2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問45 (ユニットE 問7)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問45(ユニットE 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンクは、平屋建の建築物に設けられたタンク専用室に設置する。
- 屋内タンク貯蔵所には、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設ける。
- 指定数量以上の危険物は、原則として、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。
- 品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合、それぞれの危険物の指定数量未満であれば指定数量以上の貯蔵所とはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
消防法より、危険物の取扱いに関する設問です。
同法の中で危険物に関して詳細を定めた危険物の規制に関する政令も出題対象です。
以下、それぞれ「法」「危政令」と呼びます。
正しいです。
本肢のような屋内タンク貯蔵所は危政令第12条第1項に詳細な基準が定められています。
正しいです。
危政令第12条第1項第3号に定められています。
正しいです。
法第10条において、指定数量(危険物ごとに異なる)以上の危険物は、
原則として基準を満たした危険物貯蔵所で貯蔵しなければならないと定められています。
誤りです。
いずれも指定数量未満であったとしても、
それぞれの【現有量/指定数量】を足した合計が1を上回る場合は指定数量超過となり、
貯蔵する場所は基準を満たした危険物貯蔵所である必要が出てきます。
例えば、ガソリン180L(指定数量200L)と軽油200L(指定数量1000L)を貯蔵する場合、
(180/200)+(200/1000)
=0.9+0.2
=1.1
となるので、それぞれ単体が指定数量未満であっても合計で指定数量超過となります。
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02
「消防法」上、危険物に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「危険物の規制に関する政令第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)」
【 屋内タンク貯蔵所の位置、構造、設備の技術上の基準は、次のとおりです。
第1号:危険物を貯蔵し、取り扱う屋内タンク(「屋内貯蔵タンク」)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置します。 】
正
問題文の内容通りです。
「危険物の規制に関する政令第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)」
【 屋内タンク貯蔵所の位置、構造、設備の技術上の基準は、次のとおりです。
第3号:屋内タンク貯蔵所には、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識と防火に必要な事項を掲示した掲示板を設けます。 】
正
問題文の内容通りです。
「消防法第10条(危険物)」
【 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、または製造所や貯蔵所や取扱所以外の場所で、取り扱ってはいけません。
ただし、所轄消防長か消防署長の承認を受けて、指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、取り扱う場合は、構いません。 】
誤
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合、それぞれの危険物の数量を、危険物の指定数量で除し、その商の和が 1以上となるときは、指定数量以上の貯蔵所と見なされる。
「消防法第10条(危険物)」
【 別表に掲げる品名または指定数量を異にする 2以上の危険物を、同一の場所で貯蔵し、取り扱う場合には、貯蔵・取扱いを行うそれぞれの危険物の数量を、危険物の指定数量で除し、その商の和が 1以上となるときは、貯蔵・取扱う場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱つているとみなします。 】
2つの危険物の量がそれぞれ指定数量以下であれば、指定数量で除した商は1以下ですが、商の和は、1以下になるとは限りません。
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