2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問46 (ユニットE 問8)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問46(ユニットE 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建設資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、再資源化が特に必要とされる特定建設資材に該当しないものはどれか。
  • プラスチック
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材
  • コンクリート

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この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物に関する法令から、建築リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に関する設問です。

 

ここでは特定建設資材を尋ねています。

特定建設資材は種類が少ないので列挙します。

頻出ですので、過去問を繰り返し解いて覚えましょう。

・コンクリート

・鉄筋コンクリート

・アスファルトコンクリート(道路のアスファルト)

・木材

 

したがって、プラスチックの肢が誤り(特定建設資材ではない)です。

選択肢1. プラスチック

誤りです。

選択肢2. アスファルト・コンクリート

正しいです。

選択肢3. 木材

正しいです。

選択肢4. コンクリート

正しいです。

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02

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、再資源化が必要とされる建設資材に関する問題です。

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義)」

【 特定建設資材とは、コンクリート、木材などの建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合に、再資源化によって資源有効利用や廃棄物減量に対して特に必要で、再資源化が経済性面で制約があまりないと認められる政令で定めるものです。 】

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条(特定建設資材)」

特定建設資材として政令で定めるものは次のものです。

1) コンクリート

2) コンクリート及び鉄から成る建設資材

3) 木材

4) アスファルト・コンクリート

選択肢1. プラスチック

特定建設資材ではありません

選択肢2. アスファルト・コンクリート

特定建設資材です

選択肢3. 木材

特定建設資材です

選択肢4. コンクリート

特定建設資材です

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