2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問47 (ユニットE 問9)
問題文
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問47(ユニットE 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 深夜に行われる作業に伴って発生する騒音
- 作業場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさの騒音
- 日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音
- 1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
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この過去問の解説 (2件)
01
「騒音規制法」上、特定建設作業で発生する騒音の規制指定地域内で、災害や非常事態発生により特定建設作業を緊急に行うときの騒音規制に関する問題です。
「厚生省・建設省告示1号(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準)」
【騒音規制法の規定に基づき、環境大臣の定める基準は、次のとおりです。】
1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線で、85 dBを超える大きさでないこと。
2) 特定建設作業の騒音が、午後7時から翌日の午前7時までの時間内あるいは午後10時から翌実午前6時までの時間内に行われる特定建設作業に伴つて発生しないこと。
(時間帯は区域によって異なり、別表で示します。)
ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。
3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、1日10時間あるいは1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生しないこと。
(時間は区域によって異なり、別表で示します。)
ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。
4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、特定建設作業の場所で連続6日を超えて行われる特定建設作業により発生しないこと。
ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。
5) 特定建設作業の騒音が、日曜日・他の休日に行われる特定建設作業で発生しないこと。
ただし、災害・非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、特定建設作業の騒音は、許容されます。
誤
災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、騒音規制法上の規制は適用されません。
正
災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、騒音規制法上の規制が適用されます。
誤
災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、騒音規制法上の規制は適用されません。
誤
災害や非常事態発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、騒音規制法上の規制は適用されません。
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02
環境法令から、騒音規制法(関連施行令、告示を含む)に関する設問です。
正しい肢を選びます。
設問文中の特定建設作業とは、著しい騒音・振動・粉じんが発生する作業のことを指し、
具体的には騒音規制法施行令、粉じん規制法施行令で定められています。
開始7日前までに所在地の市町村長宛てに届出が必要です。
ただし、災害やや人命・身体への危険を防止するための特定建設作業の場合は、
昭和43年厚生省・建設省告示第1号「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」の中で適用除外となりますが、
騒音量が敷地の境界線において85dbを超えないようにすることに限ってはなお適用されます。
(届出自体は必要ですが、工事はすぐに開始できます。)
したがって、作業場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさの騒音の肢が正しい(規制がなお適用される)となります。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
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