2級管工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問48 (ユニットE 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問48(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
  • 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならない。
  • 産業廃棄物管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に関する設問です。

以下、「法」と呼びます。

選択肢1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

正しいです。

法第3条に定められています。

選択肢2. 事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

正しいです。

法第12条第2項に定められています。

選択肢3. 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならない。

誤りです。

産業廃棄物収集運搬業の許可は排出事業者(本問では建設会社)からの委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合のみ必要となります。

排出事業者が自ら処理施設まで運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可はなくても構いません。

選択肢4. 産業廃棄物管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認しなければならない。

正しいです。

排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を産業廃棄物に添えて差し出します。

収集運搬業者、中間処分業者は業務を行ったら業務終了の報告をマニフェストに記載し、写しを提出します。

紙と電子で流れが多少異なりますが、

最終的に排出事業者に運搬と処分の終了報告が届くので、排出事業者の管理票交付者が写しから終了を確認します。

参考になった数3

02

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)」

【 事業者は、事業活動で生じた廃棄物を、自らの責任で適正に処理する必要があります。 】

選択肢2. 事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」

【 第2項:事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、省令で定める技術上の基準(「産業廃棄物保管基準」)に従い、生活環境の保全上、支障が無いように保管する必要があります。 】

選択肢3. 建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならない。

建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要なく、産業廃棄物処理基準に従う

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」

【 第1項:事業者は、自ら産業廃棄物の運搬や処分を行う場合は、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従います。 】

 

なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条では、産業廃棄物の収集や運搬を業として行う者は、業を行おうとする区域管轄の都道府県知事の許可を受ける必要があります。

選択肢4. 産業廃棄物管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」

【 第6項:管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、運搬や処分が終了したことを管理票の写しで確認し、管理票の写しを送付受領日から省令で定める期間保存します。(省令では5年) 】

参考になった数1