貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者は、顧客との間で、貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付した。この場合において、当該貸金業者が、貸金業法第17条に基づき、契約締結時の書面に記載した事項を変更するときに、当該顧客の利益となる変更に該当するか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならないこととなる記載事項に該当するものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • 賠償額の予定に関する定め
  • 返済の方法及び返済を受ける場所
  • 利息の計算の方法
  • 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

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この過去問の解説 (2件)

01

契約締結時交付書面の記載事項は、貸金業法第17条および貸金業法施行規則第13条で規定されています。その事項で、下記については、契約の相手方(顧客等)に有利である場合に限り変更があった場合に、書面の交付を不要としています。

・貸付けの利率

・利息の計算方法

・債務者が負担すべき元本・利息以外の金銭

・賠償額の予定に関する定めがある場合にはその内容

・期日前返済の可否およびその内容

・期限の利益の喪失の定めがあるときは、その内容

詳細は各選択肢で解説します。

選択肢1. 賠償額の予定に関する定め

賠償額の予定に関する定めは、顧客に有利となる変更の場合、契約時締結書面の再交付は不要です。

選択肢2. 返済の方法及び返済を受ける場所

返済の方法及び返済を受ける場所は、顧客の有利・不利にかかわらず、変更があった場合、契約締結時交付書面の再交付が必要です。

選択肢3. 利息の計算の方法

利息の計算の方法は、顧客に有利となる変更の場合、契約時締結書面の再交付は不要です。

選択肢4. 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は、顧客に有利となる変更の場合、契約時締結書面の再交付は不要です。

まとめ

契約締結時交付書面の再交付は、顧客に有利になるかがポイントとなります。

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02

変更時に契約締結時の書面の再交付が義務付けられているのは 「2.返済の方法及び返済を受ける場所」 です。
したがって、正しい選択肢は 「2」 となります。

選択肢1. 賠償額の予定に関する定め

貸金業法第17条に基づく契約締結時の書面の記載事項の一つですが、変更時に必ず再交付しなければならない事項には含まれません。
変更があった場合は、契約条件に影響する可能性はあるものの、再交付の義務はないため誤りです。
誤り

選択肢2. 返済の方法及び返済を受ける場所

貸金業法第17条では、契約締結時の書面の記載事項として、「返済の方法及び返済を受ける場所」が定められています。
また、この内容に変更が生じた場合は、貸金業者が契約締結時の書面を再交付することが義務付けられています。
これは、顧客が契約通りに返済できるようにするための重要な情報だからです。
適切(再交付義務あり)

選択肢3. 利息の計算の方法

貸付契約の際、利息の計算方法を明記することは求められていますが、変更時に契約締結時の書面を再交付する義務はありません。
変更があれば通知は必要ですが、書面の再交付までは義務付けられていません。
誤り

選択肢4. 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

契約締結時の書面に記載すべき事項ですが、変更時に必ず契約締結時の書面を再交付する義務はありません。
業者が適切に通知する必要はありますが、再交付は義務ではないため誤りです。
誤り

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