貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問8
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者は、顧客との間で、貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付した。この場合において、当該貸金業者が、貸金業法第17条に基づき、契約締結時の書面に記載した事項を変更するときに、当該顧客の利益となる変更に該当するか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならないこととなる記載事項に該当するものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 賠償額の予定に関する定め
- 返済の方法及び返済を受ける場所
- 利息の計算の方法
- 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
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この過去問の解説 (1件)
01
契約締結時交付書面の記載事項は、貸金業法第17条および貸金業法施行規則第13条で規定されています。その事項で、下記については、契約の相手方(顧客等)に有利である場合に限り変更があった場合に、書面の交付を不要としています。
・貸付けの利率
・利息の計算方法
・債務者が負担すべき元本・利息以外の金銭
・賠償額の予定に関する定めがある場合にはその内容
・期日前返済の可否およびその内容
・期限の利益の喪失の定めがあるときは、その内容
詳細は各選択肢で解説します。
賠償額の予定に関する定めは、顧客に有利となる変更の場合、契約時締結書面の再交付は不要です。
返済の方法及び返済を受ける場所は、顧客の有利・不利にかかわらず、変更があった場合、契約締結時交付書面の再交付が必要です。
利息の計算の方法は、顧客に有利となる変更の場合、契約時締結書面の再交付は不要です。
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項は、顧客に有利となる変更の場合、契約時締結書面の再交付は不要です。
契約締結時交付書面の再交付は、顧客に有利になるかがポイントとなります。
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