貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問10

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

取立て行為の規制に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

b  貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。

c  監督指針によれば、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、
「債務者等の自発的な承諾がある場合」は「正当な理由」に該当する可能性が高いが、
「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている。

d  貸金業者の従業者は、債務者宅を訪問し債権の取立てをするに当たり、相手方から、当該従業者の弁済受領権限及び取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合には、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)に規定する証明書の提示によることで当該請求に応じたものとみなされる。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
 それに伴い、当設問の問題文中の文言を変更しました。
  • a b
  • a c
  • b d
  • c d

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者による厳しい取立てが社会問題化したことを背景に取立て行為に対して法規制が規定されました。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. a b

貸金業法施行規則第19条4項で「法第二十一条第二項に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければなりません。」と規定されています。

よって、選択肢の通りです。

もう一方の選択肢も選択肢の通りです。貸金業者向けの総合的な監督指針II ‐2‐19‐(1)‐②で「内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか」が求められています。

よって、本選択肢が正しいです。

 

選択肢2. a c

貸金業法施行規則第19条4項で「法第二十一条第二項に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければなりません。」と規定されています。

よって、選択肢の通りです。

もう一方の選択肢は、誤りです。貸金業者向けの総合的な監督指針II ‐2‐19‐(2)‐②では、「法第21条第1項第1号、第3号及び第9号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、①債務者等の自発的な承諾がある場合 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合のようなものが該当する可能性が高いです。」と記載されています。

よって、本選択肢の「「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている」という箇所が誤りです。

選択肢3. b d

選択肢の通りです。貸金業者向けの総合的な監督指針II ‐2‐19‐(1)‐②で「内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか」が求められています。

もう一方の選択肢は誤りです。貸金業法第21条3項では、前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならなりません」と記載されています。本選択肢の「相手方から、当該従業者の弁済受領権限及び取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合には、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)に規定する証明書の提示によることで当該請求に応じたものとみなされる」という箇所が誤りです。

選択肢4. c d

貸金業者向けの総合的な監督指針II ‐2‐19‐(2)‐②では、「法第21条第1項第1号、第3号及び第9号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、①債務者等の自発的な承諾がある場合 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合のようなものが該当する可能性が高いです。」と記載されています。

よって、本選択肢の「「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている」という箇所が誤りです。

もう一方の選択肢も誤りです。貸金業法第21条3項では、前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならなりません」と記載されています。本選択肢の「相手方から、当該従業者の弁済受領権限及び取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合には、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)に規定する証明書の提示によることで当該請求に応じたものとみなされる」という箇所が誤りです。

まとめ

取立て規制は貸金業者による過剰な取立てが社会問題化したことにより法改正が実施されました。実務としても遵守しなければならない項目です。

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