貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

時効に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
※ この問題は2018年に出題されたものです。
2020年に施行された民法改正は反映されておりません。
なお、この改正により、当問題の選択肢に内容が適切なものはなくなりました。
  • 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であったときは、過失の有無を問わず、その所有権を取得する。
  • 催告は、3 か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、調停の申立て、破産手続参加又は再生手続参加をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
  • 仮差押えは、3 か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。
  • 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から 2 週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

時効は様々な理由で時効の完成を中断されることがあります。

 

・どのような状況であれば時効が完成するか?

・どのような状況下では時効は一度中断するか?

 

をしっかりわけて覚えるようにしましょう。

選択肢1. 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であったときは、過失の有無を問わず、その所有権を取得する。

(×)適切でない:10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であったときは、過失がなかったときは、所有権を取得することができます。

 

文章は「過失の有無を問わず、その所有権を取得する。」とあるので誤りです。(参照:民法162条2項)。

選択肢2. 催告は、3 か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、調停の申立て、破産手続参加又は再生手続参加をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

(×)適切でない:催告は、6か月以内に、裁判上の請求、和解の申立て、調停の申立て、破産手続参加又は再生手続参加をしなければ、時効の中断の効力を生じないこととなっています。

 

文章は「3か月以内」となっているので誤りです。

 

なお、2020年4月1日に民法が改正され、当時の解答とは一部変わっています。

改正民法上では、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しないとされています。(参照:民法150条1項)。

選択肢3. 仮差押えは、3 か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。

(×)適切でない:仮差押えは、差押をせずとも、時効の中断の効力を生じません。

 

文章は「3 か月以内に、差押えをしなければ、」とあるので誤りです。

 

なお、2020年4月1日に民法が改正され、当時の解答とは一部変わっています。

次の事由がある場合に、その事由が終了したときから6か月を経過するまでの間は事項は完成しません。

・仮差押え

・仮処分

(参照:民法149条)

選択肢4. 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から 2 週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(〇)適切である:文章の通りです。

 

なお、2020年4月1日に民法が改正され、当時の解答とは一部変わっています。

「その障害が消滅した時から 3か月を経過するまでの間は事項が完成しない」となっています。(参照:民法161条)

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