貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
根抵当権に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
- 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
- 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から 3 年以内でなければならない。
- 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法における根抵当権についての問題です。
[正しい]
根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければなりません(民法398条の2第2項)。
[正しい]
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができません(民法398条の5)。
[誤り]
抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができます(民法398条の6第1項)。
その期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければなりません(民法398条の6第3項)。
本肢では、変更した日から 3 年以内でなければならないとしているので誤りとなります。
[正しい]
債務者又は根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の元本が確定します(民法398条の20第1項4号)。
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