貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

a  Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。
b  Aは、Bが本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約により負う債務の履行を遅滞したことにより本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において当該措置を解除したときは、その日から2週間を経過する日までに本件調査を行わなければならない。
c  Aは、本件調査をしなければならない場合、「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供を依頼しなければならない。
d  Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が120万円である場合、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。
  • ab
  • ac
  • bd
  • cd

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:4

「貸金業法」の「基準額超過極度方式基本契約に係る調査」に関する問題です。

a:×

【本件調査を行わなければならない。】の部分が誤りです。

基準額超過極度方式基本契約に係る調査を行う要件は、「所定の期間」内に行った極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、「所定の期間」の末日における極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること、と定められています。

b:×

【その日から2週間を経過する日までに】の部分が誤りです。

元本又は利息の支払の遅延が理由で新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、3か月ごとに本件調査を行うことが定められています。

c:〇

c文のとおりです。「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼する必要があります。

d:〇

d文のとおりです。

極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合は、当該調査を行うに際し、顧客から源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければなりません。

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02

極度方式基本契約について、基準額超過極度方式基本契約の調査に関する問題です。

 

尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。

選択肢1. ab

a,bともに誤りです。

選択肢2. ac

aは誤りです。

cは正しいです。

選択肢3. bd

bは誤りです。

dは正しいです。

 

選択肢4. cd

c,dともに正しいです。

 

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aは誤りです。

 

極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間、及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えていてかつ、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超える場合、基準額超過極度方式基本契約に係る調査が必要です。

 

本選択肢では、金額の調査条件を満たしていないため、調査は必要ありません。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)(貸金業法第十三条の三第一項)

「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうか調査しなければならない。」

 

(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
(貸金業法施行規則第十条の二十四第一項)

「法第十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。」

 

(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
(貸金業法施行規則第十条の二十四第一項第一号)

「極度方式基本契約(第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を除く。)の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が五万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えかつ当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(当該極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が十万円(当該極度方式基本契約が特定緊急貸付契約である場合にあつては、零とする。)を超えること。」

 

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bは誤りです。

 

極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約により負う債務の履行を遅滞したことにより、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において当該措置を解除しようとするときは、解除を行う前に基準額超過極度方式基本契約に係る調査が必要です。

 

本選択肢では、解除後の調査、であるため誤りです。

 

(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)

(貸金業法施行規則第十条の二十四第一項第二号)

「第十条の二十五第三項第三号の措置又は第十条の二十八第四項第二号若しくは第十条の二十九第二号に掲げる措置を解除しようとする場合であること。」

 

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cは正しいです。

 

基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合、「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供を依頼しなければなりません。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)
(貸金業法施行規則第十条の二十四第二項)

「前項第一号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない

 

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dは正しいです。

 

基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合、当該調査を行うに際し、既に源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、または記録した書面または電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出または提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければなりません

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)
(貸金業法第十三条の三第三項)

「貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない

ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。」

まとめ

基準額超過極度方式基本契約の調査が必要となる金額等の条件、また、調査を依頼する期日や源泉徴収票等の必要性を正確に把握しておきましょう。

 

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