貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)
問題文
a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において
「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。
c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において
「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。
c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。
- ab
- ad
- bc
- cd
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「貸金業法」の「貸付条件等の掲示」に関する問題です。
a:×
【役職名及び登録番号】の部分が誤りです。
貸金業者が貸付条件等の掲示として営業所等ごとに掲示しなければならない事項は、下記のとおりです。
①貸付けの利率
②返済の方式
③返済期間及び返済回数
④営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
⑤金銭の貸付けの場合:
・賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
・担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
・主な返済の例
⑥金銭の貸借の媒介の場合:媒介手数料の計算の方法
b:〇
b文のとおりです。
a文の解説をご参照ください。
c:〇
c文のとおりです。
貸付けの利率は、金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によって掲示することが定められています。
d:×
【金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。】の部分が誤りです。
あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備については、掲示することを要しないとされています。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
貸付条件等の掲示についての問題です。
尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
aは誤りです。
bは正しいです。
a,dともに誤りです。
b,cともに正しいです。
----------
aは誤りです。
貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれます。
しかしながら、役職名及び登録番号は含まれません。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法第十四条第一項)
「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法第十四条第一項第四号)
「当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名」
----------
bは正しいです。
貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれます。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法第十四条第一項)
「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法第十四条第一項第五号)
「前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法施行規則第十一条第三項)
「法第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 金銭の貸付け 次に掲げる事項
イ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
ロ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ハ 主な返済の例」
----------
cは正しいです。
貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、貸付けの利率を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければなりません。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法第十四条第一項)
「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法第十四条第一項第一号)
「貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法施行規則第十一条第四項)
「貸金業者は、法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする」
----------
dは誤りです。
貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、貸付けの種類ごとに見やすい方法で行う必要があります。
然しながら、当該営業所等が現金自動設備であって、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、掲示する必要はありません。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(貸付条件等の掲示等)(貸金業法施行規則第十一条第五項)
「法第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。
ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない」
cは正しいです。
dは誤りです。
営業所等に掲示しなければならない項目、利率の単位、現金自動設備の扱い、等を覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和2年度(2020年) 問題一覧
次の問題(問12)へ