貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問11
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において
「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。
c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。
a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において
「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。
c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。
d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。
- ab
- ad
- bc
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:3
「貸金業法」の「貸付条件等の掲示」に関する問題です。
a:×
【役職名及び登録番号】の部分が誤りです。
貸金業者が貸付条件等の掲示として営業所等ごとに掲示しなければならない事項は、下記のとおりです。
①貸付けの利率
②返済の方式
③返済期間及び返済回数
④営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
⑤金銭の貸付けの場合:
・賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
・担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
・主な返済の例
⑥金銭の貸借の媒介の場合:媒介手数料の計算の方法
b:〇
b文のとおりです。
a文の解説をご参照ください。
c:〇
c文のとおりです。
貸付けの利率は、金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によって掲示することが定められています。
d:×
【金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。】の部分が誤りです。
あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備については、掲示することを要しないとされています。
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