貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問12

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa〜dの記述のうち、貸付けに係る契約を締結しようとする場合における貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に記載し、明らかにしなければならない事項に該当するものの個数を1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a  契約申込年月日
b  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
c  契約の相手方となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所
d  保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所
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この過去問の解説 (1件)

01

正答:1

「貸金業法」の「契約締結前の書面の交付」に関する問題です。

a:×

b:〇

c:×

d:×

貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、下記の事項を記載した書面を顧客に交付することが定められています。

①貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

②貸付けの金額

③貸付けの利率

④返済の方式

⑤返済期間及び返済回数

⑥賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

⑦貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)

⑧債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

⑨契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

⑩利息の計算の方法

⑪返済の方法及び返済を受ける場所

⑫各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

⑬契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

⑭期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

⑮将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)

⑯-1 指定紛争解決機関が存在する場合:指定紛争解決機関の商号又は名称

⑯-2 指定紛争解決機関が存在しない場合:苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

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