貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、弁済を受けた日から1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約につき債権証書を有する場合において、当該契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者以外の第三者から弁済を受けたときは、当該契約の債務者の請求があったときに限り、債権証書を当該債務者に返還しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:2
「貸金業法」の「受取証書の交付」及び「債権証書の返還」に関する問題です。
1 .×
【遅滞なく】の部分が誤りです。
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、【その都度、直ちに】受取証書を当該弁済をした者に交付しなければなりません。
2 .〇
2.文のとおりです。
預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合は、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、受取証書を交付する義務があります。
3 .×
【弁済を受けた日から1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。】の部分が誤りです。
一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、受取証書に代えて、受領年月日・受領金額・その他内閣府令で定める事項をマンスリーステートメントに記載することで、受取証書を交付したものとみなされます。
4 .×
【当該契約の債務者の請求があったときに限り】及び【債権証書を当該債務者に】の部分が誤りです。
貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、債券証書を有するときは、【遅滞なく、債券証書をその弁済をした者に】返還しなければなりません。
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02
「受取証書」の交付及び「債権証書」の返還についての問題です。
「遅滞なく」でなはくて「直ちに」交付しなければなりません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(受取証書の交付)(貸金業法第十八条第一項)
「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない」
貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込み、その他内閣府令で定める方法により弁済を受ける際に、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、受取証書を交付しなければなりません。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(受取証書の交付)(貸金業法第十八条第一項)
「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない」
(受取証書の交付)(貸金業法第十八条第二項)
「前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。」
貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約、または当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部、または一部について弁済を受けた場合に、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一か月における貸付け、及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)を交付するときは、受取証書の交付に代えて、「受領年月日、受領金額を記載した書面(簡素化書面)」を交付することができます。
また、「弁済を受けた日から1か月以内」に、交付しなければならないのではありません。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(受取証書の交付)(貸金業法第十八条第一項)
「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない」
(受取証書の交付)(貸金業法第十八条第三項)
「貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。
この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
一 受領年月日
二 受領金額
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
(受取証書の交付)(貸金業法施行規則第十五条第五項)
「前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。」
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権について、全部の弁済を受けた場合、当該債権の証書(債権証書)を有する時は、遅滞なく、弁済をした者に返還しなければなりません。
当該債務者ではなく「弁済をした者」に「遅滞なく」返還する必要があります。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(債権証書の返還)(貸金業法第二十二条)
「貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。」
受取証書の交付のタイミング、マンスリーステートメントの交付条件、債権証書の返還、について整理しておきましょう。
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