貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問13
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付及び貸金業法第22条に規定する債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)の返還に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、弁済を受けた日から1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約につき債権証書を有する場合において、当該契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者以外の第三者から弁済を受けたときは、当該契約の債務者の請求があったときに限り、債権証書を当該債務者に返還しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:2
「貸金業法」の「受取証書の交付」及び「債権証書の返還」に関する問題です。
1 .×
【遅滞なく】の部分が誤りです。
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、【その都度、直ちに】受取証書を当該弁済をした者に交付しなければなりません。
2 .〇
2.文のとおりです。
預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合は、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、受取証書を交付する義務があります。
3 .×
【弁済を受けた日から1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。】の部分が誤りです。
一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、受取証書に代えて、受領年月日・受領金額・その他内閣府令で定める事項をマンスリーステートメントに記載することで、受取証書を交付したものとみなされます。
4 .×
【当該契約の債務者の請求があったときに限り】及び【債権証書を当該債務者に】の部分が誤りです。
貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、債券証書を有するときは、【遅滞なく、債券証書をその弁済をした者に】返還しなければなりません。
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