貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問14

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa〜dの記述のうち、日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、協会員が取立て行為を行うにあたり、貸金業法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされているものの個数を1つだけ選びなさい。

a  多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。
b  不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。
c  反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。
d  親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。
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この過去問の解説 (1件)

01

正答:4

「貸金業法」の「取立て行為の規制」に関する問題です。

a~d:〇

a~d文の内容に加え、下記に挙げる行為が「威迫 」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあるとされています。

①大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。

不適当な時期に取立ての行為を行うこと。(例:年末年始(12月31日から1月3日)、債務者等の入院時、罹災時)

債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること

反復継続した取立て行為を行うこと。(例:電話を用いた債務者等への連絡を、1日に4回以上行うこと。)

親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。(例:各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。)

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