貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

次のa〜dの記述のうち、日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、協会員が取立て行為を行うにあたり、貸金業法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされているものの個数を1つだけ選びなさい。

a  多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。
b  不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。
c  反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。
d  親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。
  • 1個
  • 2個
  • 3個
  • 4個

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正答:4

「貸金業法」の「取立て行為の規制」に関する問題です。

a~d:〇

a~d文の内容に加え、下記に挙げる行為が「威迫 」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあるとされています。

①大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。

不適当な時期に取立ての行為を行うこと。(例:年末年始(12月31日から1月3日)、債務者等の入院時、罹災時)

債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること

反復継続した取立て行為を行うこと。(例:電話を用いた債務者等への連絡を、1日に4回以上行うこと。)

親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。(例:各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。)

参考になった数18

02

貸金業者が実施する取立て行為に関する規則についての問題です。

 

選択肢1. 1個

4個が正しいです。

選択肢2. 2個

4個が正しいです。

選択肢3. 3個

4個が正しいです。

選択肢4. 4個

4個が正しいです。

 

----------

多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。

 ↓

多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。」は、貸金業法の取り立て行為の規則に定める「威迫」、および「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあります。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(社内態勢整備)(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第69条第1項)

「協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法律を遵守するとともに、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」 及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第70条、第71条及び第72条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。

なお、社内態勢整備にあたっ ては業容規模や個人又は事業者を対象にした契約内容により、その方法は一律に定められるものでないが、自らの業務形態を踏まえた上で、電話、訪問、文書、電子メールなど態様別に、且つ、出来うる限り客観的な基準を設け整備を行う必要がある。

また、債務者等以外にも、代理人弁護士や司法書士、親族及び第三者に対しても留意しなくてはならない。」

 

(社内態勢整備)(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第69条第1項2号) 

 「⑵ 多人数で訪問すること。  例示として、3名以上が挙げられる。」

 

----------

不適当な時期に取立ての行為を行うこと。

例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。

 ↓

不適当な時期に取立ての行為を行うこと」の例示として、以下の内容:

  親族の冠婚葬祭時

  年末年始(12/31~1/3)

  債務者等の入院時

  罹災等

は、「威迫」、および「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあります。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(社内態勢整備)(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第69条第1項第3号)

「不適当な時期に取立ての行為を行うこと。 例示として、以下が挙げられる。 

   イ 親族の冠婚葬祭時 

   ロ 年末年始(12月31日から1月3日) 

   ハ 債務者等の入院時 ニ 罹災時」

 

----------

反復継続した取立て行為を行うこと。

例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。

 ↓

「反復継続した取立て行為を行うこと」の例示として、以下の内容:

  電話を使用した債務者等への連絡を、1日に4回以上行う事

  電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行う事

は、「威迫」、および「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがある、とされています。

 

よって、本選択は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(社内態勢整備)(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第69条第1項第5号)

「反復継続した取立て行為を行うこと。 例示として、以下が挙げられる。

 イ 電話を用いた債務者等への連絡を、1日に4回以上行うこと。 

 ロ 電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から3日以内に行うこと。」

 

----------

親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。

例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。

 ↓

「親族又は第三者に対し、支払の要求をすること」の例示として、以下の内容:

  各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝える

  支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えない事

は、「威迫」、および「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあります。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(社内態勢整備)(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第69条第1項第6号)

「親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。 

例示として、以下が挙げられる。 

 イ 各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。 

 ロ 支払い申し出があった際、支払い義務が無い事を伝えないこと。」

まとめ

取り立て行為に関する規制は、常識的な判断でも

正解に辿り着くことができます。

参考になった数0