貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸金業を休止した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はないが、貸金業を廃止した場合は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 登録行政庁は、貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
- 貸金業法第24条の6の12第1項に規定する監督を行うため、登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。
- 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:3
「貸金業法」の「監督」に関する問題です。
1.×
【届け出る必要はない】の部分が誤りです。
貸金業を開始し、休止し、又は再開したときは、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと定められています。
2 .×
【2週間】の部分が誤りです。
公告の日から【30日】を経過しても貸金業者から申出がないときに、登録取り消しとなります。
3 .〇
3.文のとおりです。
4 .×
【貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で】及び【命じなければならない。】の部分が誤りです。
登録行政庁は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、【その必要の限度において】、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を【命ずることができる】とされています。
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02
貸金業者に対する監督、行政処分等についての問題です。
貸金業者は、貸金業を開始し、休止し、または再開した時は、登録行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)に届け出なければなりません。
本選択肢の内容では、届け出る必要があります。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(開始等の届出)(貸金業法第二十四条の六の二第一項)
「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
(開始等の届出)(貸金業法第二十四条の六の二第一項第一号)
「貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。」
登録行政庁は、貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地、又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができます。
本選択肢では、30日ではなく2週間と記載されています。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(所在不明者等の登録の取消し)(貸金業法第二十四条の六の六第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。」
(所在不明者等の登録の取消し)(貸金業法第二十四条の六の六第一項第一号)
「当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。」
貸金業協会に加入していない貸金業者に対する監督を行うため、登録行政庁は貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができます。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)(第二十四条の六の十二第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、
適切な監督を行わなければならない。」
(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)(第二十四条の六の十二第二項)
「前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。」
登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認める時は、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じる事ができます。
「違反する事実があると認定」しなくても必要な措置を命じる事ができます。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(業務改善命令)(貸金業法第二十四条の六の三第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。」
貸金業者が登録行政庁に届けなければならない事由、取消までの経過日数、登録行政庁が命じる事が出来る措置、命じなければならない事由等、を整理しておきましょう。
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