貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問16
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の記述のうち、利息制限法及び出資法(注)上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における営業的金銭消費貸借契約は、貸付期間を1年とし元利一括返済とする旨の約定がなされているものとする。
- Aは、Bとの間で、元本額100万円、利率年1割3分(13%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、CがBとの間で締結する保証料の契約は、その保証料が20,000円を超えるときは、その契約の全部が無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年1割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本額80万円とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限を年1割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
- Aは、Bとの間で、元本額20万円、利率年1割2分(12%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから20,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合、A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:2
「利息制限法」及び「出資法」からの問題です。
1 .×
【その契約の全部が】の部分が誤りです。
保証料が利息と合算して上限金利を超える約定の場合は、【超える部分についてのみ】無効となります。
2 .〇
この場合、上限金利は15%となるため、当該変更後の利息の約定は15%を超える部分に限り無効となります。
3 .×
【24,000円】の部分が誤りです。
この場合、上限金利18%に対して特約上限利率(保証契約の時に貸主と保証業者の合意により、貸主が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限)は16%となるため、支払を受けることができる保証料は2%までとなります。
4 .×
【A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。】の部分が誤りです。
刑事罰の対象となるのは、金銭の貸付けの保証を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときであり、当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も対象になります。
よって4.文の場合は、Cのみが刑事罰の対象となります。
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