貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問16 (法及び関係法令に関すること 問16)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問16(法及び関係法令に関すること 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で、元本額100万円、利率年1割3分(13%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、CがBとの間で締結する保証料の契約は、その保証料が20,000円を超えるときは、その契約の全部が無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年1割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本額80万円とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限を年1割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
- Aは、Bとの間で、元本額20万円、利率年1割2分(12%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから20,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合、A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:2
「利息制限法」及び「出資法」からの問題です。
1 .×
【その契約の全部が】の部分が誤りです。
保証料が利息と合算して上限金利を超える約定の場合は、【超える部分についてのみ】無効となります。
2 .〇
この場合、上限金利は15%となるため、当該変更後の利息の約定は15%を超える部分に限り無効となります。
3 .×
【24,000円】の部分が誤りです。
この場合、上限金利18%に対して特約上限利率(保証契約の時に貸主と保証業者の合意により、貸主が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限)は16%となるため、支払を受けることができる保証料は2%までとなります。
4 .×
【A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。】の部分が誤りです。
刑事罰の対象となるのは、金銭の貸付けの保証を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときであり、当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も対象になります。
よって4.文の場合は、Cのみが刑事罰の対象となります。
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02
利息制限法、及び出資法に関する保証料の制限等についての問題です。
営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(但し、業として行うものに限る)がされた場合の保証料の契約は、その保証料が主たる債務の元本に係る法定上限額から債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超える時に、その超過部分については無効とされます。
本選択肢の場合、元本100万円に対して、法定上限額は15万円(15%)です。
支払利息は13万円(13%)である為、差額は2万円(2%)です。
従いまして、2万円を超過する部分が無効となります。(全部が無効になる訳ではありません。)
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(保証料の制限等)(利息制限法第八条第一項)
「営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」
元本が50万円の場合、支払利息の法定上限額は、9万円(18%)です。
そして、1.5万円(3%)の保証料の支払いを受ける契約を締結しています。
この場合、支払利息と保証料を合算した上限は、9万円(18%)である為、変更後の利息の上限は年率15%(=18%-3%)となり、年率15%を超過する部分が無効となります。
よって、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(保証料の制限等)(利息制限法第八条第一項)
「営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」
元本が80万円の場合、支払利息の法定上限額は、14.4万円(18%)です。
特約上限利息額(※)は、12.8万円(16%)である為、変更後の保証料の上限は、1.6万円(2%=18%-16%)です。
(※)特約上限利息額とは、保証契約において、債権者と保証人が合意し、債権者が主たる債務者から支払いを受ける事ができる上限利率(特約上限利率)によって算出された利息金額を指します。
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(保証料の制限等)(利息制限法第八条第二項)
「前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」
(保証料の制限等)(利息制限法第八条第二項第一号)
「保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額」
金銭の貸付けの保証を行う場合、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をした場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
本選択肢では、支払利息は12%、保証料は10%(2万円)である為、合計は、22%となるため、違法です。
この場合、違法な保証契約を締結したCは、出資法上の刑事罰の対象です。
然しながら、Aは対象外です。(Aは保証契約を締結していない。)
よって、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(高保証料の処罰)(出資法第五条の二第一項)
「金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。」
利息制限法における上限金利は以下の通りですので、正確に覚えておきましょう:
10万円未満 : 年20%
10万円以上100万円未満: 年18%
100万円以上 : 年15%
出資法における上限利率は20%である事、違反した場合の罰則の内容も併せて覚えておきましょう。
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