貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問17 (法及び関係法令に関すること 問17)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問17(法及び関係法令に関すること 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 株式会社であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である者
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この過去問の解説 (2件)
01
正答:1
「貸金業法」の「登録の拒否」に関する問題です。
1 .該当しない
「当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないもの」が該当します。
2 .該当する
3 .該当する
4 .該当する
「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」が該当し、純資産額は5000万円を下回ってはならないと定められています。
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02
「貸金業法」の「登録の拒否」についての問題です。
貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の30日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものは、登録拒否事由に該当します。
本選択肢では、60日前に退任している為、登録拒否事由には該当しません。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項第三号)
「第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)」
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録拒否事由に該当します。
よって、本選択肢は登録拒否事由に該当します。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項二号)
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当します。
よって、本選択肢は登録拒否事由に該当します。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項四号)
「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」
純資産額が貸金業の業務を適正に実施する為、必要かつ適当なものとして政令で定める金額(5,000万円)に満たない者で、再生手続開始の決定、または更生手続開始の決定を受けていないもの、は登録拒否事由に該当します。
本選択肢では、純資産額が3,000万円である為、登録拒否事由に該当します。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」
(登録の拒否)(貸金業法第六条第一項十四号)
「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)」
(登録の拒否)(貸金業法第六条第三項)
「第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。」
以下のような数字に関する内容は正確に覚えておきましょう。
3日前に退任
取消の日から5年経過
刑の執行終了から5年経過
貸金業者の純資産額5000万円未満
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