貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問18

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 株式会社である貸金業者は、その取締役の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

正答:3

「貸金業法」の「変更の届出」に関する問題です。

1 .〇

2 .〇

3 .×

貸金業務取扱主任者の登録更新は、届出が必要な事項として定められていません。

4 .〇

下記の事項に変更があった場合は、その日から2週間以内に届け出る必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その役員の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

③個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

④未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

営業所等ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号

⑥業務の種類及び方法

⑦他に事業を行っているときは、その事業の種類

また、下記の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出る必要があります。

①営業所等の名称及び所在地

②その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの(ホームページアドレス含む)

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