貸金業務取扱主任者 過去問
令和2年度(2020年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和2年度(2020年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 株式会社である貸金業者は、その取締役の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答:3

「貸金業法」の「変更の届出」に関する問題です。

1 .〇

2 .〇

3 .×

貸金業務取扱主任者の登録更新は、届出が必要な事項として定められていません。

4 .〇

下記の事項に変更があった場合は、その日から2週間以内に届け出る必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その役員の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

③個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

④未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

営業所等ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号

⑥業務の種類及び方法

⑦他に事業を行っているときは、その事業の種類

また、下記の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出る必要があります。

①営業所等の名称及び所在地

②その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの(ホームページアドレス含む)

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02

貸金業法(第8条)の「変更の届出」についての問題です。

 

尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。

選択肢1. 貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければなりません。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)

「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときはその日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」

 

(登録の申請)(貸金業法第四条第一項第一号)
商号、名称又は氏名及び住所」

選択肢2. 株式会社である貸金業者は、その取締役の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

法人である貸金業者は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人、またはこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して、これらの者と同等以上の支配力を有すると認められる者として内閣府令で定めるものを含む)の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)

「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」

 

(登録の申請)(第四条第一項第二号)
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名」

選択肢3. 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けても登録番号に変更は発生しない為、その旨を登録行政庁に届け出る必要はありません

(氏名及び登録番号が変更された場合は、届け出が必要です。)

 

よって、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)

「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときはその日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」

 

(登録の申請)(第四条第一項第六号)

「営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号」

選択肢4. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先であって内閣府令で定めるもの、を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません

 

営業所、または事務所のホームページアドレスは、電話番号その他の連絡先であって内閣府令で定めるものに含まれます

 

よって、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)

「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」

 

(登録の申請)(第四条第一項第七号)

「その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

 

(登録申請書に記載する連絡先等)(貸金業法施行規則第三条の二第一項)

「法第四条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 

(登録申請書に記載する連絡先等)(貸金業法施行規則第三条の二第一項第二号)
ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)」

まとめ

変更が生じた際に、

 2週間以内に届けなければならないもの

 あらかじめ届けなければならないもの

を正確に覚えておきましょう。

 

 

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