貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問3 (法及び関係法令に関すること 問3)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 問3(法及び関係法令に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAの登録行政庁(注)への届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
(注)登録行政庁とは、貸金業者が貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事をいう。
  • Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • Aは、貸金業を廃止した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

変更事項と届出時期をセットで覚えるようにしましょう。

営業所の名称・所在地・連絡先等の変更は「あらかじめ」

役員、政令で定める使用人、業務の種類と方法等の変更は「変更の日の2週間以内」

死亡による失効は「死亡を知った日から30日以内」

その他の失効(合併、破産、廃止等)は「その日から30日以内」

選択肢1. Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

営業所の所在地の変更は「あらかじめ」届け出が必要です。

選択肢2. Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合(業務の種類と方法の変更)は「変更の日の2週間以内」の届け出が必要です。

選択肢3. Aは、貸金業を廃止した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業の廃止は「その日から30日以内」の届け出が必要です。

選択肢4. Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正解です。

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02

この問題では、貸金業者が登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に対して行う届出のルールについて問われています。

貸金業は、法律に基づいて登録・監督される事業なので、変更や異常があったときには、決められた期間内に届け出ることが義務付けられています。

届出には、事前に届け出なければならないケースと、変更後に一定期間内に届け出ればよいケースがあります。

どのような場合に、いつまでに届け出が必要かを区別して理解することが大切です。

選択肢1. Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

誤りです。
営業所の所在地変更は、「あらかじめ」登録行政庁に届け出る必要があります(貸金業法第6条第1項)。
事後ではなく、事前届出が義務です。

選択肢2. Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

誤りです。
極度方式貸付けを始めるときは、登録事項の変更にあたるため、変更後2週間以内に届出が必要です(施行規則第1条の9)。
「あらかじめ」ではなく「2週間以内」でよいため、表現が誤りです。

選択肢3. Aは、貸金業を廃止した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

誤りです。

貸金業を廃止した場合は、その日から30日以内に登録行政庁に届け出なければなりません。

選択肢4. Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正しいです。

貸金業法施行規則第1条の10(届出義務)で、貸金業者の役員が業務に関して法令違反を行ったことを知ったときは、その日から2週間以内に登録行政庁に届け出ることが義務付けられています。

 

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03

登録行政庁への届出について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、あらかじめ登録行政庁へ届け出ることが求められます(貸金業法8条1項)。

選択肢2. Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、2週間以内に届け出なければいけません(貸金業法8条1項)

選択肢3. Aは、貸金業を廃止した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切ではありません。

 

貸金業を廃止した場合、その日から30日以内に登録行政庁へ届け出ることが定められています。(貸金業法10条1項5号)

選択肢4. Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

適切です。

 

役員の法令違反を知った場合、その旨を登録行政庁に2週間以内に届け出なければなりません(貸金業法施行規則26条の25第1項4号)。

まとめ

貸金業法では、貸金業者の行為を厳しく規制しており、届け出義務は、その一環として非常に重要なものです。

届け出を怠ると、行政処分を受ける可能性があります。

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