貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問4
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa~dの記述のうち、貸金業法施行規則第10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)の規定により、貸金業者が、貸金業の業務を第三者に委託する場合において、当該業務の内容に応じて講じなければならない措置として適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
c 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
d 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
a 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
b 当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
c 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
d 貸金業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
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この過去問の解説 (2件)
01
外部委託を行った場合、また委託を行わなくなった場合も同様に、2週間以内に届け出る必要があり、業務委託の際にはとらなければならない措置があります。選択肢の内容はすべてその措置の内容なので概要をおさえておきましょう。
a(〇)貸金業法施行規則第10条の5第1号
b(〇)貸金業法施行規則第10条の5第2号
c(〇)貸金業法施行規則第10条の5第4号
d(〇)貸金業法施行規則第10条の5第5号
正解です。
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02
a(〇)委託先の選定は、業務の適切な遂行に直結するため、能力のある者に委託することが重要です。(貸金業法施行規則第10条の5第1号)
b(〇)委託後の監督は、業務が適切に進んでいるかを確認し、必要に応じて改善を促すために不可欠です。(貸金業法施行規則第10条の5第2号)
c(〇)万が一、委託先が業務遂行できなくなった場合に備え、代替策を講じることは、資金需要者保護の観点から重要です。(貸金業法施行規則第10条の5第4号)
d(〇)契約の変更や解除は、委託関係を適切に管理し、業務の健全性を確保するための重要な手段です。(貸金業法施行規則第10条の5第5号)
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切です。
貸金業者が委託業務を行う際に講じるべき適切な措置として、その内容を理解しましょう。
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