貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問5
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業における金融ADR制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合、当該協会との手続実施基本契約を締結する措置に代えて内閣府令で定める貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法第12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
c 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができ、加入貸金業者(注)は、紛争解決委員から和解案が提示され、受諾を勧告されたときは、これを拒否することはできない。
d 指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができる。
(注)加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
a 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合、当該協会との手続実施基本契約を締結する措置に代えて内閣府令で定める貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法第12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
c 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができ、加入貸金業者(注)は、紛争解決委員から和解案が提示され、受諾を勧告されたときは、これを拒否することはできない。
d 指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができる。
(注)加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
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この過去問の解説 (1件)
01
a(×)貸金業者は、貸金業法に基づき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結することが義務付けられています(貸金業法12条の2の2第1項)。
b(〇)貸金業者が指定紛争解決機関との手続実施基本契約を締結した場合は、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければなりません(貸金業法12条の2の2第2項)。
c(×)紛争解決委員は、貸金業務に関連する紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者にその受諾を勧告することができます。ただし、この勧告に対して、加入貸金業者が拒否することができないとは規定されていません。
d(〇)指定紛争解決機関は、加入貸金業者と資金需要者間の紛争解決において、和解内容の履行状況を調査し、加入貸金業者に対して履行を勧告することができます。これは、紛争解決の円滑化を図るための重要な役割です。(紛争解決手続98条)。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切です。
適切ではありません。
貸金業者は、原則として日本貸金業協会との手続実施基本契約を締結し、紛争解決に協力する必要があります。紛争解決委員の勧告は、あくまで勧告であり、加入貸金業者がこれを拒否することも可能です。また、指定紛争解決機関は、和解内容の履行状況を調査し、加入貸金業者に対して履行を勧告することができます。
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