貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問10

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
  • 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が1か月を超えるもの
  • 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
  • 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該個人顧客が貸金業者でない者と締結した貸付けに係る契約に基づき既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回るが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないもの

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この過去問の解説 (2件)

01

「極度方式貸付けに係る契約」「個人過剰貸付け契約から除かれる契約」「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等」のいずれかにあたる契約は個人過剰貸付契約として禁止されません。紛らわしいのでどの契約にあたるのか判断できるようにしましょう。

選択肢1. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

「個人過剰貸付け契約から除かれる契約」に含まれる契約であり、「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」ではないので誤りです。

選択肢2. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が1か月を超えるもの

金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が「1か月以下の場合」は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等に含まれます。返済期間が1か月を超えるものは誤りです。

選択肢3. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

正解です。

選択肢4. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該個人顧客が貸金業者でない者と締結した貸付けに係る契約に基づき既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回るが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないもの

既に負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、次のいずれかに当てはまる場合は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約にあてはあります。要件「その契約の1月の負担が弁済にかかる1月の負担以下になる」「その契約の将来支払返済額等が弁済する債務に係る将来支払う返済額の合計額以下になる」等。「当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回る」場合は当てはまらないので誤りです。

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02

総量規制の例外について、ケースごとに内容を理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

適切ではありません。

 

自動車の購入に必要な資金を貸し付ける契約については、貸金業者が自動車の所有権を取得する場合、または自動車が譲渡担保として使用される場合、この契約は「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。

選択肢2. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が1か月を超えるもの

適切ではありません。

 

金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付け(極度方式基本契約を除く)で、以下の条件を満たす場合は総量規制の例外に該当します。

・正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
・返済期間が1か月を超えないこと。
したがって、返済期間が1か月を超える貸付けは、総量規制の例外には該当しません。

選択肢3. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

適切です。

 

個人顧客またはその親族が生計を一にする者の緊急に必要な医療費を支払うための貸付けについては、以下の条件を満たす場合、総量規制の例外に該当します。

・医療費を支払うために必要な資金の貸付けであること。
・返済能力を超えないと認められること。
なお、これは当該顧客がすでに同じ貸付けに係る契約を締結していない場合に限ります。

選択肢4. 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該個人顧客が貸金業者でない者と締結した貸付けに係る契約に基づき既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回るが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないもの

適切ではありません。

 

個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約で、毎月の返済額や総返済額が減少し、さらに追加の担保や保証がない場合は、総量規制の例外に該当します。本肢のように総返済額が増加する場合は、総量規制の例外には該当しません。

 

まとめ

貸金業法は、過剰な貸付けによって個人顧客が経済的に困窮するのを防ぐために、様々な規制を設けています。貸金業者としては、これらの規制を遵守し、顧客の利益を保護する必要があります。

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