貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問11

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)及び同法第23条(標識の掲示)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。
  • 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。
  • 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。
  • 貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

掲示される事項は「貸付けの利率(小数点以下1位まで)」「返済方式、返済期間及び返済回数」「当該営業所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名」「賠償額の元本に対する割合(小数点以下1位まで)」「担保に関する事項」「主な返済の例」「媒介手数料の計算方法」です。その中でも出る頻度が高いのは、利率・割合関係は小数点以下1位まで表示、返済期間及び返済回数、貸金業務取扱主任者の氏名、主な返済例なので、そこをおさえておきましょう。

選択肢2. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

正解です。

選択肢3. 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。

掲示は「当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに」顧客の見やすい場所に、見やすい方法で行う義務があるので「内閣府令で定める様式の標識を掲示すれば足りる」は誤りです。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。

現金自動設備であり、かつ「予め定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うもの」は掲示不要ですが、現金自動設備であればすべて不要なわけではありません。よって誤りです。

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02

貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)及び同法第23条(標識の掲示)について、その要件を理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。

適切ではありません。

 

貸付条件等の掲示としては、貸付けの利率、返済の方式、返済期間と返済回数、貸金業務取扱主任者の氏名、日賦貸金業者、その他内閣府令で定める事項が挙げられます。貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号は標識に掲示する事項です。(貸金業法施行規則20条、別紙様式7)。掲示義務に違反すると、1年以内の業務停止、100万円以下の罰金という罰則が適用されます。

選択肢2. 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。

適切です。

 

貸金業者は、営業所等ごとに金銭の貸付けに関する「主な返済の例」を掲示する義務があります。これにより、顧客は、具体的な返済額のイメージを掴むことができます。(貸金業法施行規則11条3項1号ハ)。

選択肢3. 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識(以下、本問において「標識」という。)を掲示すれば足りる。

適切ではありません。

 

貸金業者は、営業所又は事業所ごとに、公衆の見やすい場所へ内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければなりません(貸金業法23条)。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所等のうち現金自動設備については、標識を掲示する必要はない。

適切ではありません。

 

営業所等のうち現金自動設備であっても標識は必要です。

まとめ

現金自動設備のみの営業所等の場合は、標識の掲示については必要なのですが、貸付条件の明示は、法令上は義務づけられていません。

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