貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問12
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第6項及び同法第18条(受取証書の交付)第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)の交付に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、マンスリーステートメントの交付に際しては、マンスリーステートメントが交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらかじめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているかに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、債務者等から、マンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、マンスリーステートメント以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われているかに留意する必要があるとされている。
c 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客からマンスリーステートメントの交付の承諾を受けているときは、遅滞なく、当該顧客に対し貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えてマンスリーステートメントを交付しなければならない。
d 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した後、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人から、当該極度方式保証契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合において、当該貸金業者は、当該保証人の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、マンスリーステートメントを交付するときは、貸金業法第18条第1項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、同条第3項に規定する受領年月日、受領金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該保証人に交付することができる。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、マンスリーステートメントの交付に際しては、マンスリーステートメントが交付される旨及び個別書面の記載事項が簡素化される旨を示したうえで、あらかじめ書面又は電磁的方法により承諾を得ているかに留意する必要があるとされている。
b 監督指針によれば、監督当局は、書面の交付義務に関する貸金業者の監督に当たっては、債務者等から、マンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい旨の意思表示があった場合、マンスリーステートメント以外の方法による書面交付の適用開始の時期等について、適切な説明が行われているかに留意する必要があるとされている。
c 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客からマンスリーステートメントの交付の承諾を受けているときは、遅滞なく、当該顧客に対し貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えてマンスリーステートメントを交付しなければならない。
d 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した後、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人から、当該極度方式保証契約に基づく債権の一部について弁済を受けた。この場合において、当該貸金業者は、当該保証人の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、マンスリーステートメントを交付するときは、貸金業法第18条第1項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、同条第3項に規定する受領年月日、受領金額のほか内閣府令で定める事項を記載した書面を当該保証人に交付することができる。
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