貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
a 貸金業者は、その主たる営業所にのみ、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存すれば足りる。
b 貸金業者は、帳簿を、債務者ごとに、債務者との全ての取引が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」(以下、本問において「交渉の経過の記録」という。)とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であるとされている。
d 監督指針によれば、「交渉の経過の記録」として記録される事項である交渉内容には、催告書等の書面の内容を含むとされている。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、その主たる営業所にのみ、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存すれば足りる。
b 貸金業者は、帳簿を、債務者ごとに、債務者との全ての取引が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」(以下、本問において「交渉の経過の記録」という。)とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であるとされている。
d 監督指針によれば、「交渉の経過の記録」として記録される事項である交渉内容には、催告書等の書面の内容を含むとされている。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
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この過去問の解説 (2件)
01
「営業所ごと」に帳簿を備え、法定の事項を記載し、原則「当該契約に定められた最終の返済期日(債権が消滅したときは消滅した日)から少なくとも10年間保存」する必要があります。
主たる営業所にのみに保存ではないのでaは誤りです。
全ての取引が終了した日から10年間保存ではないのでbは誤りです。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
正解です。
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02
a(×)帳簿は、主たる営業所だけでなく、すべての営業所や事務所に備え付ける必要があります(貸金業法19条)。
b(×)帳簿の保存期間は、貸付けの契約ごとに、その契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間であり、債務者ごとに保存期間が異なります(貸金業法施行規則17条)。
c(〇)監督指針では、「交渉の経過の記録」について、債権の回収や契約条件の変更など、貸付けに関する様々な交渉の記録を指すと明確に定義しています(監督指針Ⅱ-2-17③)。
d(〇)監督指針では、「交渉の経過の記録」として記録される事項に、催告書などの書面の内容を含めることが示されています。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切です。
貸金業者は、貸金業法の規定に基づき、帳簿を適切に作成し、保存する必要があります。特に、「交渉の経過の記録」については、監督指針を参考に、詳細な記録を残すことが重要です。
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