貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問9

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが保証契約を締結しようとしている。この場合における次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結するに当たり、当該基本契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cから、Cの貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
  • Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面及び当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面の両書面を、Cに対して交付しなければならない。
  • Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について法人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cについて貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をする必要はない。
  • Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

返済能力に関する「調査」は本人も保証人も必要です。但し、保証人は資力を明らかにする書面の提出は不要です。

選択肢1. Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結するに当たり、当該基本契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cから、Cの貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

上記説明より、不適切です。

選択肢2. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面及び当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面の両書面を、Cに対して交付しなければならない。

上記説明より、不適切です。

選択肢3. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について法人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cについて貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をする必要はない。

上記説明より、不適切です。

選択肢4. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をしなければならない。

正解です。

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02

保証契約について、それぞれの立ち位置と役割を認識しながら理解しましょう。

選択肢1. Aは、個人顧客Bと極度方式基本契約を締結するに当たり、当該基本契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cから、Cの貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

適切ではありません。

 

貸金業者は、個人顧客との貸付契約を締結する際、次の場合に顧客の資力を示す書面等の提出を求める必要があります。

・貸金業者全体での貸付額が50万円を超える場合。
・個人顧客に対する貸付合計額が100万円を超える場合。
ただし、この規定は貸付契約に限られ、保証契約は含まれません。そのため、保証契約を締結する場合には、資力を明らかにする書面等を提出・提供する義務はありません。

選択肢2. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容を説明する書面及び当該保証の対象となる貸付けに係る契約の内容を説明する書面の両書面を、Cに対して交付しなければならない。

適切ではありません。

 

貸金業者が貸付契約に関連する保証契約を締結する場合、保証人となろうとする者に対して、保証契約の内容を説明する書面(契約締結前の書面)を交付することが義務付けられています(貸金業法16条の2第3項)。
一方で、保証の対象となる貸付契約の内容を説明する書面(貸付契約締結前の書面)は、保証人となろうとする者に交付する必要はありません。したがって、「貸付けに係る契約の内容を説明する書面」を保証人に交付しなければならない、とする記述は誤りです。

選択肢3. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約について法人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Cについて貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をする必要はない。

適切ではありません。

 

貸付契約には保証契約も含まれるため、保証契約を締結する際にも同様に返済能力の調査が求められます。この調査義務は、保証人が法人である場合にも適用されます(貸金業法13条1項)。

選択肢4. Aは、個人顧客Bと貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結するに当たり、当該契約について個人である保証人となろうとする者Cとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bだけでなく、Cについても指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、貸金業法第13条第1項に規定する返済能力の調査をしなければならない。

適切です。

 

貸金業者が個人の顧客等と貸付けの契約を締結する場合には、返済能力調査のために指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することが原則です。このとき、顧客等には保証人となろうとする者も含まれます(貸金業法13条2項)。
この手続きは、貸付けの適正化と返済能力確認のために設けられた重要なルールです。

まとめ

貸金業法は、消費者保護の観点から、貸金業者の行為を厳しく規制しています。

保証契約に関する規定は、消費者金融業規制法など、他の法律にも規定されていることがあります。

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