貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問8
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- Aは、Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- Aは、Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合において、Bとの間で、初めて、元本を50万円とする貸付けに係る契約を締結しようとするときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bから、Bの源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。
- Aは、Bとの間で、初めて、貸付けに係る契約を締結するに当たり、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない場合において、Bが、契約締結の前に転職により勤務先を変更していたため、変更後の勤務先では1か月分の給与の支払しか受けていなかったときは、Bから、当該変更後の勤務先で発行された1か月分の給与の支払明細書の写しのみの提出又は提供を受ければ足りる。
- Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業者は貸付の契約を行う場合は、「相手が法人・個人を問わず」返済能力の調査が義務付けられています。そして「個人の場合」は返済能力の調査を行う際に原則として指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります。
債権者が「他の貸金業者(法人)」の場合は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する義務はありません。よって誤りです。
資力を明らかにする書面の提出は、当該貸金業者合算額が「50万円超」の場合なので、当該貸金業者から既存の借入がなく、新規借入額が50万円丁度の場合は必須ではありません。よって誤りです。
資力を明らかにする書面等にあたるの主なものは「源泉徴収票」「給与明細(2月分以上のもの)」「確定申告書」「所得証明書」等になります。よって1か月分で足りるは誤りです。
正解です。
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02
返済能力の調査に関して、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
個人を相手とする貸付け契約(極度方式貸付けを除く)において、指定信用情報機関の信用情報を用いて返済能力を調査することを義務付けています(貸金業法13条2項)。これは、個人信用情報の開示によって、より正確な返済能力の評価を行い、過剰な貸付けを防止することを目的としています。
適切ではありません。
Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合においては、50万円を超える契約を締結しようとする場合に「資力を明らかにする書面」の提示を受ける必要があります(貸金業法13条3項1号)。
適切ではありません。
返済能力の調査は、顧客の安定的な収入を把握することが重要です。1か月分の給与明細書だけでは、長期的な返済能力を判断するには不十分な場合があるため、直近2か月分以上の提出が必要になります(貸金業法施行規則10条の17第2項2号)。
適切です。
返済能力の調査に関する記録の保存期間について、最終の返済期日までではありません。
次のとおり、法律で定められた保存期間に従う必要があります。(貸金業法施行規則第10条の18第2項)
・貸付契約の場合は、最終返済期日または債権が消滅した日までのいずれか遅い日。
・極度方式契約の場合は、契約解除日または関連するすべての契約の最終返済期日、債権が消滅した日までのいずれか遅い日。
・保証契約の場合は、貸付契約の保存期間または保証契約の債務が消滅した日のいずれか早い日。
貸金業者は、顧客の返済能力を適切に評価し、過剰な貸付けを行わないようにしなくてはなりません。また、返済能力の調査方法は、顧客の状況や貸付け金額などに応じて、柔軟に対応することが求められます。
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