貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

破産法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 破産手続開始の申立てがあった場合において、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するときは、その申立ては却下される。
  • 免責許可の申立ては、破産手続廃止の決定が確定した後1か月以内に限り、破産裁判所に対し、当該申立てをすることができる。
  • 裁判所は、破産者について、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したと認めるときは、他にいかなる事由があるときであっても、免責許可の決定をすることはできない。
  • 破産者は、免責許可の決定が確定したときは、復権する。

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この過去問の解説 (1件)

01

破産法に関して、基本的事項を学習しましょう。

選択肢1. 破産手続開始の申立てがあった場合において、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するときは、その申立ては却下される。

適切ではありません。

 

破産手続開始の申立てにおいて、破産財団(破産者の財産)をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められる場合、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければなりません(破産法216条1項)。

選択肢2. 免責許可の申立ては、破産手続廃止の決定が確定した後1か月以内に限り、破産裁判所に対し、当該申立てをすることができる。

適切ではありません。

 

免責許可の申立ては、原則として、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができます(破産法248条1項)。

選択肢3. 裁判所は、破産者について、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したと認めるときは、他にいかなる事由があるときであっても、免責許可の決定をすることはできない。

適切ではありません。

 

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が破産手続開始に至る経緯やその他の事情を総合的に考慮し、免責を認めることが適切と判断した場合には、免責を許可する決定を下すことができます(破産法第252条第2項)。

選択肢4. 破産者は、免責許可の決定が確定したときは、復権する。

適切です。

 

破産者は、免責許可の決定が確定したときは、復権します(破産法255条1項)。

 

まとめ

破産法は、債務者が支払不能に陥った場合に、その財産を公平に債権者に配分し、債務者を債務の束縛から解放するための法律です。免責は、破産手続を経た債務者が、将来にわたって債務を負わずに済むようにするための制度ですが、免責不許可事由に該当する場合には、免責が許可されないことがあります。

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