貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問13

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
  • 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
  • 当事者の一方が、第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方にその旨の通知をしたときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
  • 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

契約に関して、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

適切です。

 

申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、意思能力を失った場合、または行為能力の制限を受けた場合であっても、以下の場合にはその申込みは無効となります(民法526条)

・申込者が、そのような事実が生じた際に申込みが無効になる意思を示していた場合。

・相手方が承諾の通知を発する前に、申込者が死亡したことや意思能力を失ったことなどを知った場合。

選択肢2. 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

適切です。

 

当事者双方に責任のない事情によって債務の履行が不可能となった場合、債権者はその対価としての反対給付の履行を拒否することができます(民法536条1項)。

選択肢3. 当事者の一方が、第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方にその旨の通知をしたときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

適切ではありません。

 

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をし、その契約の相手方がその譲渡を承諾した場合、契約上の地位はその第三者に移転します(民法539条の2)。したがって、「相手方にその旨の通知をしたとき」と記載されている部分は誤りであり、相手方の承諾があった時点で移転します。

選択肢4. 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

適切です。

 

契約の当事者の一方が解除権を行使した場合、各当事者はその相手方に対して契約を解除前の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。ただし、この義務を履行する際には、第三者の権利を侵害してはいけません(民法545条1項)。

まとめ

契約上の地位の譲渡と債権譲渡の違いについては、その内容を押さえておきましょう。
 

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