貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。
- 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者及び請負人は、いつでも契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
請負契約に関して基本的事項を理解しましょう。
適切です。
請負契約は、当事者の一方が特定の仕事を完成させることを約束し、相手方がその完成した仕事に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生じます(民法632条)。
適切です。
物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は仕事の目的物が引き渡された時に支払うことが原則となります(民法633条)。
適切です。
請負人が契約に適合しない種類や品質の仕事を引き渡した場合、注文者は供した材料の性質や指示に起因する不適合を理由に、履行の追完、報酬の減額、損害賠償請求、または契約解除を行うことはできません。しかし、請負人がその材料や指示が不適当であることを知っていながら、注文者に告げなかった場合は、この制限は適用されません(民法636条)。
適切ではありません。
請負人が仕事を完成しない間、注文者は損害賠償を請求し、契約を解除することができます(民法641条)。
特に、請負契約における報酬の支払時期は契約内容によって異なるという点を理解しておきましょう。
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