貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
不当利得及び不法行為に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
- 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除き、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした受益者は、善意であるか悪意であるかを問わず、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う。
- 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
不当利得及び不法行為について、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
共同不法行為の場合、加害者全員が連帯して責任を負うため、被害者は、加害者の一人に対して全額の損害賠償を請求することができます(民法719条1項)。
適切です。
不法行為による損害賠償請求権の時効は、知った日から3年または不法行為の時から20年の制限があります(民法724条)。
適切ではありません。
不当利得の返還義務は、受益者の善意・悪意によって異なります。善意の受益者は、原則として現存利益のみを返還すればよく、悪意の受益者は、受けた利益全額に利息を付して返還し、さらに損害賠償の責任を負うことになります(民法706条)。
適切です。
弁済期前に支払われた債務は、原則として返還請求できません。ただし、債務者が錯誤で支払った場合は、債権者は、その利益を返還する必要があります(民法76条)。
不当利得の返還義務については、受益者の善意・悪意によって異なる点に注意が必要です。
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