貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問43 (資金需要者等の保護に関すること 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問43(資金需要者等の保護に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
- 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合において、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱うときは、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときであっても、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
- 個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しその同意を得なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
個人情報とは、名前・住所・電話番号など、その人を特定できる情報のことです。
個人情報取扱事業者(会社など)がそれを扱うときには、どう使うか、どんなルールで取り扱うかが法律で決められています。
正しいです。
個人情報を集めたり使ったりするときには、できるだけ目的をはっきりさせる必要があります。
また、いったん決めた目的を変えるときには、もともとの目的と関連のある範囲内でなければならないとされています。
誤りです。
選択肢には、会社の合併などで、他の会社の個人情報を引き継いだ場合、もともとの目的を超えて使うなら、すぐに利用目的を通知または公表しなければならないと書かれています。
実際には「もとの利用目的の達成に必要な範囲内」で使う場合には通知・公表は不要で、範囲を超えて使ってはならないとされています。
「超えて使ってもよいが通知すればよい」と読めるこの書き方は誤りです。
誤りです。
利用目的を変更した場合でも、その目的が明らかであるときには、通知や公表は不要とされています。
この選択肢では、「明らかであっても通知・公表しなければならない」と書いてあるので、誤りです。
誤りです。
本人との契約などで、書面に記載された個人情報を取得する場合は、利用目的を明示しなければならないとはされていますが、本人の同意までは必要ありません。
この選択肢では「明示に加えて同意も必要」と書いてあるため、誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
個人情報の保護に関する法律について、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際に、その利用目的をできる限り具体的に特定し、本人に通知するか公表することが義務付けられています(個人情報保護法17条1項)。また、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内にとどめる必要があります(個人情報保護法17条2項)。
適切ではありません。
事業承継によって個人情報を取得した場合、原則として、承継前の利用目的の範囲内で利用しなければなりません。ただし、本人の同意を得るなど、例外的に利用目的を変更できる場合もあります(個人情報保護法18条2項)。
適切ではありません。
個人情報取扱事業者が利用目的を変更する際には、その変更された利用目的について本人に通知するか、または公表する義務があります(個人情報保護法21条3項)。ただし、次のような例外的な場合においては、通知または公表を行う義務が適用されません。
・生命、身体、財産、その他の権利利益に対して害を及ぼす恐れがある場合。
・事業者の権利または正当な利益を害する恐れがある場合。
・国または地方公共団体が法令に基づく事務を行う際に協力する必要がある場合。
・取得状況から見て利用目的が明らかである場合。
適切ではありません。
個人情報取扱事業者は、本人との契約を結ぶ際や、契約書などの書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、または本人から直接書面で記載された個人情報を取得する場合には、事前に本人にその情報の利用目的を明示する必要があります。ただし、緊急に人命や身体、財産を保護する必要がある場合には、この義務は適用されません(個人情報保護法第21条2項)。
個人情報保護法では、個人情報の利用目的の特定と、その変更に関する厳格なルールが定められています。個人情報を取り扱う事業者は、これらのルールを遵守し、本人のプライバシーを保護する必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問44)へ