貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
資金需要者等の保護に関すること 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 資金需要者等の保護に関すること 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をした場合、当該消費者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をしたか否かにかかわらず、当該消費者は、それによってなされた当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。
  • 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。
  • 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、無効である。
  • 消費者契約の条項のうち、消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えることとなるものは、当該超える部分につき無効である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

消費者契約法について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をした場合、当該消費者が、当該告げられた内容が事実であるとの誤認をしたか否かにかかわらず、当該消費者は、それによってなされた当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる。

適切ではありません。

 

消費者は、事業者が消費者契約を締結するよう勧誘する際に、重要な事項やそれに関連する事柄について、消費者に利益となることを伝え、かつ、消費者がその事項に関して不利益な事実を故意または重大な過失で告げなかった場合、その事実がないと誤認し、その誤解に基づいて契約の申し込みや承諾をした場合には、契約を取り消すことができます。ただし、事業者がその事実を消費者に告げようとしたにもかかわらず、消費者がこれを拒否した場合は、この限りではありません(消費者契約法第4条2項)。

選択肢2. 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

適切ではありません。

 

消費者契約の取消し権は、追認をすることができる時から1年間(特定のケースでは3年間)、または契約の締結の時から5年(特定のケースでは10年)を経過すると時効によって消滅します(消費者契約法7条1項)。

選択肢3. 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘をしている場所から退去する旨の意思を消費者が示したにもかかわらず、当該消費者を退去させないなど、消費者を困惑させることにより当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、無効である。

適切ではありません。

 

事業者が消費者を困惑させ契約を締結させた場合、契約自体が無効になるわけではありません。消費者契約法は、このような行為を不当な勧誘として捉え、消費者に契約の取消し権を与える規定を設けています(消費者契約法4条3項)。

選択肢4. 消費者契約の条項のうち、消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えることとなるものは、当該超える部分につき無効である。

適切です。

 

消費者契約において、消費者が支払期日までに支払わなかった場合に関する損害賠償額や違約金の定めがある場合、これらの合計額が支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて計算される額を超えてはならないとされています。具体的には、支払期日までに支払うべき金額から既に支払われた金額を差し引き、その残額に年14.6%の割合を乗じて計算された額を超える部分は無効となります(消費者契約法第9条第2項)。

まとめ

消費者契約法は、事業者と消費者の間の情報格差を是正し、消費者の利益を守ることを目的としています。

参考になった数0