貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)
問題文
金利等の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
金利等の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本50万円に対し年2割(20%)の利息の契約をしたときは、当該金銭の貸付けを行う者は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。
(注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。 - 金銭の貸付けを行う者が業として行う金銭の貸付けにつき、業として保証を行う場合において、当該保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率をもって定められ、かつ、当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法第8条第2項第1号に規定する特約上限利率が定められなかった。この場合、当該保証人が年1割(10%)の保証料の契約をしたときは、当該保証人は、出資法上、刑事罰の対象となる。
- 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
- 営業的金銭消費貸借における債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
金利や貸付に関する規制は、出資法や利息制限法などによって定められています。
これらの法律は、貸付の利率や手数料、遅延損害金の上限を定め、借り手が過大な負担を負わないようにするためのものです。
(注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
出資法では、業として金銭の貸付を行う者の上限金利を年20%と定めており、これを超える場合に刑事罰の対象となります(出資法第5条第2項)。
この選択肢ではちょうど20%の契約となっており、法律の上限内です。
したがって、刑事罰の対象とはなりません。
この記述は不適切です。
保証料については、利息制限法や出資法による直接的な規制の対象とはなっていません。
ただし、保証人が実質的に貸付の金利負担を負うような契約の場合、法の規制を逃れる目的での違法な契約とみなされる可能性があります。
しかし、この選択肢のように単に特約上限利率が定められていない場合に、保証人が刑事罰の対象となることはありません。
この記述は不適切です。
利息制限法では、金銭の貸借の媒介に関する手数料も、実質的に利息に相当する場合は規制されます。
しかし、この選択肢では媒介手数料に関する規定が利息制限法にあるとしているが、そのような規定はないため誤りです。
この記述は不適切です。
利息制限法第4条では、営業的金銭消費貸借(事業者向け融資など)における損害賠償額の予定が年20%を超えると無効になると規定されています。
この記述は適切です。
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