貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問32 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問32(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意がなされることによって成立するが、連帯保証契約については、債権者と連帯保証人となろうとする者の間で、書面又は電磁的記録によって締結されなければ、その効力を生じない。
- 連帯保証において、主たる債務の目的又は態様が連帯保証契約の締結後に加重されたときは、連帯保証人の負担も加重される。
- 数人の保証人がある場合、各保証人は、別段の意思表示がある場合を除き、それぞれ平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担するが、連帯保証人には、この分別の利益が認められず、各連帯保証人は、それぞれ全額について保証債務を負担する。
- 連帯保証において、債権者が、主たる債務者に債務の履行を請求することなく、連帯保証人に保証債務の履行を請求した場合、連帯保証人は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときを除いて、債権者に対し、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
保証とは、他人の借金などの支払いを保証する契約のことです。
もし借りた本人(主たる債務者)が支払えなくなった場合に、代わりに支払う義務を負います。
保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。
通常の保証人:主たる債務者が支払えない場合に初めて支払う義務が生じます。
連帯保証人:主たる債務者と同じ立場になり、すぐに支払う義務が生じます。
誤りです。
保証契約は、必ず書面または電磁的記録(電子データなど)で行う必要があります(民法第446条第2項)。
口頭での合意だけでは成立しません。
そのため、通常の保証契約も連帯保証契約と同じく、書面または電磁的記録が必要です。
誤りです。
連帯保証契約を結んだ後で、主たる債務(元の借金など)の条件が重くなったとしても、連帯保証人の負担が自動的に増えるわけではありません。
保証人の同意なしに負担が加重されることはなく、保証契約で定めた範囲を超えて責任を負うことはありません(民法第458条)。
正しいです。
保証人が複数いる場合、それぞれが責任を分け合うのが原則ですが(分別の利益)、連帯保証人にはこの権利がありません。
そのため、各連帯保証人は、全額の保証債務を負うことになります(民法第454条)。
例えば、100万円の借金に対して3人の連帯保証人がいる場合、1人が100万円すべてを請求される可能性があります。
誤りです。
連帯保証人は、主たる債務者と同じ立場なので、債権者は主たる債務者に請求する前に、連帯保証人に直接請求できます。
主たる債務者が支払えそうかどうかにかかわらず、連帯保証人は支払いを求められたら応じる義務があります(民法第454条)。
主たる債務者の破産や行方不明とは関係ありません。
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02
保証とは、債務者が債務を弁済しない場合に備えて、保証人においてもその債務を弁済することを保証する契約です。
保証には以下の2種類があります。
①保証:主債務者が債務を履行しない場合に、保証人がその債務を代わりに履行することを約束する契約のこと
②連帯保証:主債務者と連帯して債務を負担することを保証する契約のこと
ポイントは、①保証は、主債務者が債務を弁済しない場合に弁済すればいいですが、②は、主債務者と一緒に債務を負うイメージですので、主債務者が弁済するか否かにかかわらず、連帯保証人は弁済義務を負います。
具体的には、選択肢を解きながら勉強してみましょう。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。保証契約は、保証人も債務を負う重要なものです。そのため、保証意思を明確にするため、保証契約は必ず書面又は電磁的記録によって行わなければなりません(民法446条2項、3項)。保証契約であろうと、連帯保証契約であろうと違いはありません。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。保証人を保護するため、主債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたとしても、保証人の負担は加重されません(民法448条2項)。保証契約であろうと、連帯保証契約であろうと違いはありません。
適切な選択肢です。
「分別の利益」とは、保証人が複数がいる場合に、各保証人が債務額を保証人の数で割った金額のみを負担することで足りるという保証人の利益です。例えば、100万円の債務があり、保証人が4人いる場合、保証人1人は25万円のみ弁済すればよく、債権者から30万円の支払い請求がされた場合であっても、保証人はこの分別の利益を主張して、5万円について支払いを拒むことができます。
しかし、連帯保証は債務者と一緒に債務を負うイメージですので、債務全額を弁済する必要があります。よって、連帯保証人には分別の利益が認められません。
誤った選択肢です。
太字部分が誤りです。「債権者に対し、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる」という保証人の権利を「催告の抗弁権」といいます。保証人はあくまで、主債務者が債務を弁済しない場合に保証債務を負うものですから、債権者に対して、まずは主債務者に請求をして!という権利が認められています。
しかし、連帯保証は債務者と一緒に債務を負うイメージですので、債務全額を弁済する必要があります。よって、連帯保証人には催告の抗弁権が認められません。
なお、催告の抗弁権と似て非なるものに、「検索の抗弁権」というものがあります。これは、保証人が債権者から債務の履行を請求された際に、主たる債務者に弁済資力があり執行が容易であることを証明して、まずは主債務者に対して執行することを請求できる権利を言います。
そして、債務者と一緒に債務を負う連帯保証には、検索の抗弁権も認められません。
連帯保証人と保証人の違いは重要です。連帯保証人は債務者と一緒に債務を負う、だから催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益は認められないことを覚えておきましょう。
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