ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
福祉サービス分野 問50
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問題
ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 福祉サービス分野 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 取付工事を伴わないスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
- 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。
- 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
- 車いすに付属するクッションなどの車いす付属品は、特定福祉用具販売の対象となる。
- エアマットレスなどの床ずれ防止用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.取付工事を伴わないスロープは、福祉用具貸与の対象である。
2.取付工事を伴う手すりは住宅改修の対象で、取付工事を伴わない手すりは福祉用具貸与の対象になる。
3.入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象である。入浴補助用具は入浴用いすの他に、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトが対象になる。
4.車いす付属品は福祉用具貸与になる。車いす・車いす付属品は、クッションの他に、自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす、電動補助装置など車いすと一体的に使用される付属品が対象となる。
5.床ずれ防止用具は、福祉用具貸与になる。床ずれ防止用具は、送風装置または空気圧調節装置を備えたエアマット、水などによって体圧分散効果を持つ全身用マットが対象となる。
追加
自動排泄処理装置は、福祉用具貸与の対象だが、
自動排泄処理装置の交換可能部品は、特定福祉用具販売の対象となる。
また、腰掛便座は特定福祉用具販売の対象だが、洋式便器への取り替え(水洗化、簡易水洗化については除く)は、住宅改修の対象となる。
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02
取付工事を伴わないものは福祉用具貸与の対象です。
4 車いす付属品は、福祉用具貸与の対象をなります。
5 床ずれ防止用具はエアマットレスや体圧分散効果を持つ全身用のウォーターマットがあり、福祉用具貸与の対象となります。
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03
2.取り付け工事が必要な手すりは住宅改修の対象になります。
3.設問の通りです。
4.販売ではなく、貸与になります。
5.販売ではなく、貸与になります。
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