ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
福祉サービス分野 問57

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問題

ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 指定介護老人福祉施設は、老人福祉法における特別養護老人ホームなので、入所の対象は65歳以上の常時介護を必要とする高齢者に限定される。
  • サービスの提供を求められた場合は、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
  • 正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない。
  • できる限り離床して、食堂で食事を摂るよう支援しなければならない。
  • 教養娯楽設備等を備えなくてもよいが、適宣入所者のためのレクレーション行事を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:第2号被保険者であり、特定疾患にかかることによって要介護認定を受けた場合には、65歳未満でも利用することは可能です。

5:指定介護老人福祉施設は教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならないと運営基準に定められています。

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02

1 指定介護老人福祉施設の入所の対象は、要介護状態の被保険者であり、年齢制限はありません。

5 指定介護老人福祉施設は教養娯楽設備等を備えなくてはなりません。

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03

正解は2・3・4です。

1.不正解→指定介護老人福祉施設は介護保険法で定められている施設です。介護保険の被保険者と指定老人福祉施設の入退所については下記の通りです。
介護保険法 第二章 被保険者
第九条  次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一  市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二  市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)
第七条  指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。


2. 正解→下記第五条参照
3. 正解→下記第四条の二参照
4. 正解→下記第十四条2参照
5. 不正解→下記第十六条参照

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号)

第五条  指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

第四条の二 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。

第十四条  指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2  指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

第十六条  指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

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