ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度における都道府県の事務として正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 財政安定化基金の設置
  • 地域支援事業支援交付金の交付
  • 第2号被保険者負担率の設定
  • 介護保険審査会の設置
  • 介護給付費等審査委員会の設置

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

介護保険制度における都道府県の事務は、
以下が挙げられます。

① 要介護・要支援認定業務の支援に関する事務
② 財政支援
➂ サービス提供事業者に関する事務
④ 介護サービス情報の公表に関する事務
⑤ 介護支援専門員に関する事務
⑥ 介護サービス基盤の整備
⑦ その他 介護保険審査委員会の設置など

1.〇 4.〇

2.× 社会保険診療報酬支払基金から
   介護保険の保険者である市町村等へ交付されます。

3.× 国によって、第2号被保険者の負担率の設定が行われます。

5.× 国民健康保険団体連合会の事務です。

 

参考になった数109

02

1:財政安定化基金の設置は都道府県の事務です。
2:地域支援事業支援交付金の交付は社会保険診療報酬支払基金の事務です。
3:第2号被保険者負担率の設定は国の事務です。
4:介護保険審査会の設置は都道府県の事務です。
5:介護給付費等審査委員会の設置は国保連の事務です。

参考になった数68

03

正解は1、4です。

1 ○

「財政安定化基金の設置」は、

介護保険法第百四十七条に基づいて、

都道府県により設置されています。

2 ×

介護保険法第百六十条によると、

「地域支援事業支援交付金の交付」は、

社会保険診療報酬支払基金の業務の一つです。

3 ×

被保険者の負担率は、

介護保険法第百二十五条によると、

3年ごとに政令で定めることとなっています。

4 ○

介護保険法第百八十四条によると、

「介護保険審査会」は、

都道府県に置くこととなっています。

5 ×

介護保険法第百七十九条によると、

「介護給付等審査委員会」は、

国民健康保険団体連合会に置かれます。

参考になった数42