ケアマネの過去問
令和2年度(第23回)
介護支援分野 問24
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問題
ケアマネジャー試験 令和2年度(第23回) 介護支援分野 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
特別養護老人ホーム入所中のAさん(98歳、女性)は、食事摂取量が激減し、全身衰弱が進行している。発語も困難で、意思疎通も難しい。嘱託医の判断では、Aさんはターミナル期の状態であるとのことであった。Aさん及びその家族の入所時の意思は、「最期まで施設で暮らしたい」とのことであった。この場合の対応として、より適切なものはどれか。2つ選べ。
- 看護職員が作成した看取り介護計画があるため、施設サービス計画は作成しない。
- Aさんと家族の意向は明らかなので、改めて面接をせずに、介護支援専門員が単独でターミナル期の施設サービス計画を作成する。
- 看取りに対する家族の意思を確認するため、介護支援専門員がAさんの家族、嘱託医、生活相談員等との面談の日程調整を行う。
- Aさんの意思を尊重し、最期まで介護職員が単独で看取りの介護を行った場合は、看取り介護加算を算定できる。
- 終末期の身体症状の変化や介護の状況等を記録し、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による情報の共有に努める。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 誤り。施設サービス計画を作成するにあたり、本人や家族の意向を確認する必要があります。特に、入所時の意向とターミナル期となった時点での意向が変化している可能性があるため、改めて確認することが望ましいです。
3. 正答。見取りに対しては家族の意向だけではなく、医者や施設職員も含めて看取りに向けた計画を整えるための面談することが望ましいです。
4. 誤り。看取り加算は、医師、看護師、看護職員などが連携する必要があるため、介護職員が単独で介護を行うというのが誤りです。
5. 正答。終末期の状態を記録し、多職種間での情報共有が求められます。
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02
看取り計画があっても、施設に入所した場合は施設サービス計画は作成しなければならない。
2.×
施設サービス計画は、入所者及び、その家族に面接を行わなければならない。
3.〇
問題文通りです。
4.×
看取り介護加算とは、
回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を説明し、その後の療養及び、介護に関する方針に合意を得た場合、入所者等とともに、医師・看護職員・生活相談員・介護職員・介護支援専門員等が共同して、入所者等に十分な説明を行い、合意を得ながら最期を迎えられるように支援することです。これを実施するには、それぞれの職種が連携し、入所者に十分な説明、理解を得ることが不可欠です。
5.〇
看取り介護の実施にあたり、次のことを介護記録等に記録し、適切な情報共有に努めます。
①終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等について記録
②療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化やケアについての記録
➂看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向とそれに基づくアセスメント及び対応についての記録
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03
2:施設サービス計画を作成において、介護支援専門員は入所者や家族と面談を行う必要があります。
3:問題の通りです。
4:介護福祉施設サービスにおいて、看取り介護加算を算定するには、多職種の協議による定期的な指針の見直しが必要となります。
5:問題の通りです。
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