2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)前期
4 問10
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)前期 4 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
高さが2m以上の構造の足場の組立て等に関する事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
- 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
- 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
- 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
- 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
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この過去問の解説 (3件)
01
<労働安全衛生規則第564条>
事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一、組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二、組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
四、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
五、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。
労働安全衛生規則第564条一号で定められています。
労働安全衛生規則第564条二号で定められています。
定められていません。
労働安全衛生規則第564条五号で定められています。
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02
この設問は、高さが2m以上の構造の足場の組立て等に関する事業者の講ずべき措置内容について問われています。
設問の通りです。
設問の通りです。
設問は誤りです。
設問に関する職務内容は、作業主任者の職務として定められています。
設問の通りです。
各種作業主任者と事業者が実施する内容が異なるため、混同しないように整理して覚えましょう。
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03
足場の組み立て等を行うにあたり、事業者に求められる措置になります。
定められています。
定められています。
定められていません。これは事業者ではなく、足場の組み立て等作業主任者の職務として定めれている内容です。
定められています。
事業者に求められている規則を理解しましょう。
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