公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
共通問題 問1

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成28年度(H29年度採用) 共通問題 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国憲法に関する記述として、憲法及び判例に照らして最も適切なものは、次のうちではどれか。
  • 学問の自由の保障は、単に学問研究の自由ばかりでなく、その結果を教授する自由をも含むことを意味しており、小学校、中学校など義務教育において、教師は教授の自由を完全に認められている。
  • 学問の自由の保障の規定には、高等学校において教師に認められるべき裁量を制限しないことが含まれており、このため、高等学校における教育の具体的内容及び方法について、学習指導要領は大綱的基準に過ぎないとされている。
  • 教育を受ける権利は、子供がその学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利であり、子供の教育は、子供の学習をする権利に対応し、その充足を図り得る者の責務に属するものである。
  • 子女を就学させる義務は、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うさせようとする趣旨から出たものではなく、普通教育が民主国家の存立、繁栄のため必要であるという国家的要請から出たものである。
  • 義務教育の無償は、国が保護者に対し、その子女に普通教育を受けさせるにつき、その対価を徴収しないことを意味しており、国は保護者に対して授業料、教科書、学用品その他教育にかかる一切の費用を無償にしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正答は3です。

1:「教師は教授の自由を完全に認められている。」が誤りです。「一定の範囲にのみ認められている。」となります。

2:「学問の自由の保障の規定には、高等学校において教師に認められるべき裁批を制限しない」が誤りで、理由は1と同じとなります。

4:日本国憲法第26条第2項には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と規定されており、義務を負うのは親であり国家的要請とは関係ないため誤りです。

5:教育基本法第5条第4項で「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない」と書いていますが、それ以外のものに関しては言及していないため誤りです。

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02

正答は3です。

1:日本国憲法第23条には、「学問の自由は、これを保障する」と規定されています。この文言だけ見ると結局学問の自由とはどのようなことなのか分かりにくいと思いますので、補足します。
旭川学力テスト事件の判例には、学問の自由は、学ぶことの自由だけでなく教授することの自由も含む、と述べられています。そして、「一定の範囲における教授の自由」は認められるとしていますが、普通教育の場合は、①児童生徒は教授内容を批判的に捉える能力が乏しいこと、②教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有すること、③児童生徒は学校や教師を選択する余地が乏しいこと、④教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等の理由により、教師に完全な教授の自由を認めることは許されない、ということが説明されています。
小・中・高の教師は教授の自由を完全に認められているわけではないため、1は誤りです。

2:1の説明にもあるように、①・②・③・④の理由により、小・中・高の教師は学問の自由(教授の自由)を完全に認めることは許されない、とされているため、2は誤りです。

3:旭川学力テスト事件の判例において、そのように述べられているため、3は正解です。

4:日本国憲法第26条第2項には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と規定されています。
子女を就学させる義務は、保護者がその子どもに教育を受けさせようとする趣旨から出たものであるため、4は誤りです。

5:教育基本法第5条第4項には、「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない」と規定されています。これらの法律からは、「授業料は徴収しない」ということが明示されていますが、それ以外の学用品の費用については明記されていません。
しかしながら、昭和22年3月14日に開催された衆議院教育基本法案委員会の国会答弁にて、「各国の立法例等も十分研究いたしましたが、わが国の財政上の都合、その他を考慮いたしまして、今日においては授業料を徴収しないことを、憲法の『無償とする』という内容にいたしたいということにいたしまして、ここにそれらを明らかにした次第でございます」と述べられているため、義務教育の無償とは授業料を徴収しないことであり、その他の学用品には適用されません。
ちなみに、教科書は義務教育で無償となっていますが、これは日本国憲法によるものではなく、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって規定されているものです。
よって、5は誤りです。

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