公立学校教員の過去問
平成28年度(H29年度採用)
共通問題 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は4です。

1:学校教育法施行規則第24条第1項には、「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない」と規定されています。
指導要録を作成するのは区市町村教育委員会ではなく校長のため、1は誤りです。

2:学校教育法施行規則第28条第1項には、「学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。一 学校に関係のある法令、二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌、三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表、四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿、五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿、六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録、七 往復文書処理簿」と規定されています。そして、同法同条第2項には、「前項の表簿は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする」と規定されています。
指導に関する記録は、5年間、学籍に関する記録については20年保存しなければならないため、2は誤りです。

3:学校教育法施行令第31条には、「公立又は私立の学校が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない」と規定されています。
公立の小学校が廃止されたときは、当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が指導要録を保存しなければならないため、3は誤りです。

4:学校教育法施行規則第24条第2項においてそのように規定されているため、4は正解です。

5:公立学校の指導要録の様式の決定権は、地方教育行政法第23条(教育委員会の職務について規定されている法令)により、所管の教育委員会にあるとされているということが、昭和36年5月29日の文部省初中局長回答で通知されています。公立の高等学校における指導要録の様式は、都道府県教育委員会が決定することになっているため、5は誤りです。
また、指導要録の参考例は教育委員会ではなく、文部科学省が提示しています。

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02

1:誤り
指導要録は「区市町村教育委員会」ではなく、各学校の「校長」が作成しなければならないとされています。

2:誤り
学籍に関する記録については「5年間」ではなく、「20年間」の保存義務があり、指導に関する記録については「20年間」ではなく「5年間」保存しなければならないとされています。

3:誤り
公立の小学校が廃止されたときは、「当該地方公共団体の長」ではなく「設置した自治体の教育委員会」が指導要録の保存をしなければならないとされています。

4:正しい
進学したときには、公立の中学校の”校長”が”抄本又は写し”を送付します。

5:誤り
公立の高等学校における指導要録の様式については、「都道府県教育委員会」ではなく「文部科学省」が参考例を示しています。

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03

正答は4です。


1:学校教育法施行規則第24条第1項に「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない」と定められています。
指導要録は、成績や出席日数など各児童生徒の在籍時の概要の記録という内容上、指導要録を作成するのは区市町村教育委員会ではなく、校長のため、1は誤りです。


2:学校教育法施行規則第28条第1&2項に「学校において備えなければならない表簿」について、以下のように定められています。

【5年間保存する表簿】
一 学校に関係のある法令
二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿

ただし、指導に関する記録(指導要録)は5年間、学籍に関する記録(学籍簿)については20年保存すると定められているため、2は誤りです。


3:学校教育法施行令第31条に、以下のように定められています。
「公立又は私立の学校が廃止されたときは、市町村又は都道府県の設置する学校については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会が、・・(省略)・・文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない」

上記の「学習及び健康の状況を記録した書類」とは、「指導要録」を指しています。

つまり、公立小学校が廃止されたときは、当該学校を設置していた市町村(都道府県)の教育委員会が指導要録を保存するため、3は誤りです。


4:学校教育法施行規則第24条第2項の内容に合致するため、4は正答です。

5:地方教育行政法第23条(教育委員会の職務に関する法令)によると、公立学校の指導要録の様式の決定権は、所管の教育委員会にあります。
公立の高等学校の指導要録の様式は、都道府県教育委員会が決定するため、5は誤りです。

指導要録は学校間の転出の際に必要とされる書類であり、日本国内一律で使用できるよう、参考例は文部科学省が提示しています。

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