公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問1
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
教育基本法に関する記述として、法令及び判例に照らして最も適切なものは、次の1~5のうちではどれか。
- 第6条第1項に規定する学校においては、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めなければならないと定めており、教育を受ける者に対してこれらを行う義務を課している。
- 第6条第1項に規定する学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないと定めており、その使命と職責の重要性から全体の奉仕者であるとしている。
- 家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者は子の教育について第一義的責任を有すると定めており、学校における教育をめぐって保護者と学校との対立が生じた場合には、その調整に際して家庭教育に優越的立場がある。
- 国及び地方公共団体が設置する学校による特定の宗教のための宗教教育の禁止を定めており、格技の授業に信教上の理由で参加しない児童・生徒に対して、学校が代替種目による措置を行うことは、特定の宗教を援助する効果を生じるので認められない。
- 教育は不当な支配に服することなく行われるべきものであるとともに、国は全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し実施しなければならないと定めており、国の教育内容への介入は必要かつ合理的な範囲で認められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
第二章 教育の実施に関する基本 の第6条の2には「教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」とありますが、義務ではないため誤りです。
2:第二章の第9条には「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。2前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。」とあり、「全体の奉仕者」とはないので誤りです。
また、「全体の奉仕者」という言葉は、日本国憲法の公務員について書かれたものです。
3:誤り
第2章 第10条には「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。2国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」とあり、優越的立場などといった表現はないため誤りです。
4:誤り
第二章 第15条には「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。」とありますが、代替による措置は宗教の援助とは捉えられないため認められないというのは誤りです。
5:正しい
第三章教育行政のおける第16条に「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。(中略)2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。」とあり、一致します。
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02
教育基本法 第二章 教育の実施に関する基本 (学校教育)に関する問題。
教育を受ける者は、「学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」と記されており、義務を課しているとは明記していません。
2.誤り
教育基本法 第二章 教育の実施に関する基本 (教員)に関する問題。
「自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」の部分は正しいです。その後の「全体の奉仕者」の部分が間違いです。正しくは、「その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。」と記されています。
3.誤り
教育基本法 第二章 教育の実施に関する基本 (家庭教育)に関する問題。
国及び地方公共団体は家庭教育の自主性は尊重しますが、学校における教育をめぐって保護者と学校との対立が生じた場合に家庭教育に優越的立場があることは記されていません。
4.誤り
教育基本法 第二章 教育の実施に関する基本 (宗教教育)に関する問題。
公立学校では「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。」ということが明記されています。また、「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」とあります。学校が大体種目による措置を行ったとしても、特定の宗教を援助することにはならないので、認められます。
5.正しい
教育基本法 第三章 教育行政 (教育行政)に関する問題。
「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」ことが示されています。
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03
教育基本法第2章と照らし合わせてください。
1:「学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」とあり、ここでは自発性が求められています。義務ではありません。
2:「全体の奉仕者」という言葉は、日本国憲法の公務員について書かれたものです。
3:「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」とあります。双方の協力が必要なため、優越性などはありません。
4:「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。」とある一方で、「特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」ともあります。学校が大替え措置を行っても、特定の宗教を援助することにはなりません。
5:「教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」という内容と一致します。
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