公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問2

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の就学又は入学に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 児童の住所の存する区市町村以外の区市町村が設置する小学校へ就学を希望する際は、その保護者は、就学を希望する小学校を設置する区市町村の教育委員会の承諾を証する書面を添え、児童の住所の存する区市町村の教育委員会に届け出る必要がある。
  • 小学校の校長は、当該学校の存する区市町村内に住所を有する学齢児童のうち、当該学校に就学予定の学齢児童について、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製しなければならない。
  • 中高一貫教育校のうち、連携型高等学校の入学については、連携型中学校の生徒に対して学力検査以外の資料により入学者の選抜を行うことができるが、併設型高等学校の入学については、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒に対して学力検査を行わなければならない。
  • 高等学校における海外帰国生徒の編入学において、第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者の条件は、当該学年に在学する者と同等以上の学力を有していることであるため、入学する学年の相当年齢に達していない場合でも入学が許可される。
  • 特別支援学校高等部の入学については、特別の事情があるときは学力検査を行わないことができるが、中学校から送付された調査書は、必ず入学者の選抜のための資料としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1:正しい
学校教育法施行令の第1章 就学義務の第2節第9条(区域外就学等)では「1児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。」とあり、内容と一致するため正しいです。

2:誤り
学校教育法施行令第1章の第1節学齢簿における第1条では「1市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない2前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。」とあり、学齢簿の編成は校長ではなく教育委員会であるため誤りです。

3:誤り
連携型中高一貫教育校と併設型中高一貫教育校には異なる点がいくつかあり、入学においては、
連携型:設置者間の協議に基づき編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については,調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる
併設型:当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜を行わないこと
となっており、併設型の「行わなければならない」は誤りです。

4:誤り
学校教育法施行規則の第6章高等学校の第2節、第91条では「第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。」とあり、相当年齢に達していなければならないので誤りです。

5:誤り
学校教基法施行規則の第6章の第2節、第90条において「2学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。3調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。」とあるため、調査書においても必ずしも選抜の資料としなくてもよいため、誤りです。

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02

正答は1です。

学校教育法施行規則の第1章、6章と照らし合わせてください。

1:「1児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。」とありますので、正しいです。

2:学齢簿の編成は校長ではなく「教育委員会」です。

3:併設型高等学校では、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒に対して入学者の選抜を行いません。
※「併設型」「連携型」それぞれの選抜方法に注意しましょう。

4:入学する学年の相当年齢に達していないと入学は許可されません。

5:調査書は必ずしも選抜の資料としなくてもよいとされています。

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03

1.正しい
学校教育法施行令 第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校 (区域外就学等)からの問題。

2.誤り
学校教育法施行令 第一章 就学義務 第一節 学齢簿 (学齢簿の編製)からの問題。
学齢簿を編製するのは市町村教育委員会です。

3.誤り
学校教育法施行規則からの問題。
併設型高等学校では、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒に対して入学者の選抜を行わないこととしています。

4.誤り
学校教育法施行規則第91条では「第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在籍する者と同等以上の学力があると認められた者とする」とあります。入学する学年の相当年齢に達していないと入学は許可されません。

5.誤り
学校教育法施行規則第90条に「学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる」ことと「調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる」ことが記されています。

参考になった数2