問題
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公立学校の就学又は入学に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
1 .
児童の住所の存する区市町村以外の区市町村が設置する小学校へ就学を希望する際は、その保護者は、就学を希望する小学校を設置する区市町村の教育委員会の承諾を証する書面を添え、児童の住所の存する区市町村の教育委員会に届け出る必要がある。
2 .
小学校の校長は、当該学校の存する区市町村内に住所を有する学齢児童のうち、当該学校に就学予定の学齢児童について、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製しなければならない。
3 .
中高一貫教育校のうち、連携型高等学校の入学については、連携型中学校の生徒に対して学力検査以外の資料により入学者の選抜を行うことができるが、併設型高等学校の入学については、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒に対して学力検査を行わなければならない。
4 .
高等学校における海外帰国生徒の編入学において、第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者の条件は、当該学年に在学する者と同等以上の学力を有していることであるため、入学する学年の相当年齢に達していない場合でも入学が許可される。
5 .
特別支援学校高等部の入学については、特別の事情があるときは学力検査を行わないことができるが、中学校から送付された調査書は、必ず入学者の選抜のための資料としなければならない。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問2 )