公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問3
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
児童・生徒に対する懲戒や性行不良による出席停止に関する記述として、学校教育法及び学校教育法施行規則に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 校長及び教員が児童・生徒に懲戒を加えるに当たっては、教育上必要な配慮をしなければならないが、公立の小学校において、懲戒のうち、退学以外の処分については、学齢児童に対して行うことができる。
- 公立の中等教育学校における、学力劣等で成業の見込みがないと認められる生徒に対する懲戒については、退学の処分は、前期課程及び後期課程のいずれの課程においても行うことができる。
- 高等学校の生徒に対する懲戒のうち、退学の処分は校長が行わなければならないが、停学の処分は、生活指導を担当する主幹教諭が適切に対応することが可能と判断できる場合は、主幹教諭の裁量権の範囲として行うことができる。
- 区市町村教育委員会は、他の児童・生徒の教育を妨げることはないものの、施設又は設備を損壊する行為を繰り返し行う性行不良の児童・生徒がいる場合には、その保護者に対して、当該児童・生徒の出席停止を命じることができる。
- 性行不良であることが認められたことにより出席停止となった児童・生徒が、区市町村教育委員会によって定められた出席停止の期間が終了した後においても改善が認められない場合は、校長が更に出席停止の期間の延長を命じることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:学校教育法施行規則では、「退学は公立小中学校には行わず、停学、謹慎も全ての学齢児童・生徒には行わない」としていますので、「学齢児童に対して」は、これら全て行えません。
2:退学が行われないのは「公立小中学校」なので、「中等教育学校」は対象外です。
3:「懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う」とありますので、主幹教諭は行えません。
4:「他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるとき」に保護者に対し、児童の出席停止を命ずることができますが、この場合「生徒の教育を妨げることはないものの、施設又は設備を損壊する行為を繰り返し行う」とありますので、これに該当しません。
5:出席停止の命令は「区市町村の教育委員会」から「児童生徒の保護者」です。
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02
学校教育法施行規則 第26条より出題。
「停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない」と明記されています。
2.正しい
中等教育学校(つまり、中高一貫教育のこと)は、退学になったとしても、教育委員会の指定する公立学校に就学することが可能です。退学になっても公立学校へ転校すれば教育を受ける権利が保証されるので退学の処分もあり得るということです。
3.誤り
学校教育法施行規則 第26条より出題。
「懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う」と明記されており、主幹教諭が処分を下すことはできません。
4.誤り
学校教育法 第35条より出題。
学校教育法第35条では、「他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるとき」にその保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができると明記されています。
5.誤り
出席停止の命令は「区市町村の教育委員会」から「児童生徒の保護者」に対して行われます。学校が行うものではありません。
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03
1:誤り
退学は公立小中学校には行わず、停学、謹慎も全ての学齢児童・生徒には行わないことから、「退学以外の処分ができる」は誤りです。
2:正しい
退学が行われないのは公立小中学校であり、中等教育学校では可能であるため、正しいです。
3:誤り
懲戒において、退学、停学、訓告の処分は校長が行うとされており、主幹教諭はできないため、誤りです。
4:誤り
区市町村教育委員会による保護者への出席停止は、学校の秩序維持と他児童生徒の教育権の確保のためであるため、損壊などの性行不良では命じることができないため誤りです。
5:誤り
上記の通り、出席停止を行うのは校長ではなく教育委員会であるため誤りです。
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