公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問4

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の学期や休業日等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 中学校の第三学年は常に卒業式の日に終わり、高等学校の第一学年は常に入学式の日に始まる。
  • 校長は、あらかじめ自校を所管する教育委員会に届け出た土曜日に行う授業日を、授業日でない他の土曜日に変更する場合には、再度届け出ることなく実施することができる。
  • 教育委員会が必要と認める場合には、国民の祝日に授業日を定め、その日の代替として平日に休業日を定めることができる。
  • 学期の始期及び終期は、校長が学校や地域の実情を考慮した上で定め、自校を所管する教育委員会に届け出なければならない。
  • 校長は、非常変災その他急迫の事情があり、臨時に授業を行わない措置をとる場合には、自校を設置する地方公共団体の長に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は3です。

学校教育法施行規則と照らし合わせてみましょう。

1:どの校種であっても「四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」とあるが、これが学年の区切りのことで、卒業式や入学式は関係ないため誤りです。

2:教育委員会が必要と認める場合には、「国民の祝日」、「日曜日及び土曜日」でも授業が実施可能ですが、認めらえるためには届出が必要のため誤りです。

3:上記の理由により正答です。

4:権限は校長ではなく、教育委員会となるので誤りです。

5:報告義務は地方公共団体ではなく、教育委員会のため誤りです。

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02

1.誤り
学校教育法施行規則より出題。
第3節学年及び授業日の第59条では、「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」と明記されています。これは、第79条と第113条でそれぞれ中学校、高校にも準用すると示されています。

2.誤り
学校教育法施行規則、第61条に関する問題。平成25年11月29日に改正されました。公立学校において、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会等が必要と認める場合は、土曜日等に授業を実施することが可能であることを明確化しました。したがって、届け出は必要です。


3.正しい
学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときには、校長は、休業日と授業日を振り替えることができます。

4.誤り
公立学校では、学期の始期及び終期は、学校を管轄する市町村教育委員会が定めています。高等学校の場合は、その学校を管轄する都道府県教育委員会が定めています。

5.誤り
学校教育法施行規則 第63条から出題。
報告義務があるのは地方公共団体の長に対してではなく、教育委員会に対してです。

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03

正答は 3 です。

学校教育法施行規則によると、
1:誤り
どの学校においても「四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」とされており、卒業式や入学式の日は関係ないので誤りです。

2:誤り 3:正しい
第61条には「公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。①国民の祝日に関する法律に規定する日②日曜日及び土曜日
③学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日」とあり、教育委員会が必要と認める必要があり、届出なしではいけないため2は誤りです。法律の内容に一致するため3は正しいです。

4:誤り
学校教育法施行令第29条によると、学期の決定は所管する教育委員会であるため、校長にその権限はなく、誤りです。

5:誤り
第63条には「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。」とあり、報告するのは地方公共団体の長ではないため誤りです。

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