公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問5
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
公立学校の教員の免許に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 普通免許状を所持する現職教員が、当該普通免許状の更新講習修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には分限免職の処分となる。
- 平成21年4月1日以降に普通免許状又は特別免許状を初めて取得し、その後これらの免許状を複数所持した場合、当該免許状の有効期限は最も遅く満了となる有効期限に統一される。
- 普通免許状、特別免許状及び臨時免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者でなければ、免許状更新講習を受けることができない。
- 普通免許状の有効期間を経過した場合は、速やかに免許状更新講習を受講し、住所地の都道府県教育委員会へ申請することにより、当該普通免許状の有効期間は延長される。
- 普通免許状を所持している者が、新たな普通免許状の授与を受けようとする場合は、申請書に免許管理者が定める書類を添えて、免許管理者に申請するものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
講習修了確認を受けなかった場合、免許状は失効し、免許管理者に返納することになります。
2:正しい
複数持っている場合、自動的に全ての免許状の有効期間が最も遅いものに統一されます。
3:誤り
免許更新講習受講の対象となるのは、普通免許状又は特別免許状を有する者です。
4:誤り
有効期間を経過した場合、速やかに更新講習を受講し、都道府県教育委員会に申請すると、延長ではなく、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができます。
5:誤り
免許状授与の申請は、授与権者である都道府県の教育委員会に行います。
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02
有効期間の満了日(修了確認期限)までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、有効期間の満了日(修了確認期限)をもって免許状は失効します。
2.正しい
教育職員免許法(効力)第九条5に、「普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第一項、第二項及び前項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」と記載があります。
3.誤り
文部科学省は、受講対象者を「普通免許状又は特別免許状を有する者」と示しています。
4.誤り
免許状が失効した場合でも、免許状授与のための所要資格を満たしていれば、更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。 つまり、「有効期限の延長」ではなく、再授与されるということです。
5.誤り
教育職員免許法第5条に「免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する」と表記があります。
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03
1:教員免許の有効期間の満了日までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、有効期間の満了日に免許状は失効となり、免許管理者に返納となりますので「分限免職の処分」は誤りです。
ちなみに、免許を失効した場合にも講習を再び受けることによって再び免許を取ることができます。その場合に受ける講習も、基本的には更新講習と同じものとなります。
2:問題文の通り正答です。
3:免許更新講習受講の対象となるのは、「普通免許状又は特別免許状を有する者」なので、教員採用試験の合格の有無は関係ないので誤りです。
4:1で説明した通りです。延長ではなく「再授与」になるので誤りです。
5:免許状は「都道府県の教育委員会が授与」するので、免許の管理者への申請は誤りです。
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