公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問7

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

公立学校の教員の任用及び研修等に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
  • 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の全ての教諭の任命権は、当該区市町村教育委員会に属する。
  • 公務員として採用された当初に小学校の教諭となった場合、この採用は条件付のものであり、一年間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる。
  • 中学校の教諭は、採用された以前に、国・公・私立学校で引き続き一年を超える期間を中学校で教諭として勤務した経験がある場合に限り、初任者研修の対象から除かれる。
  • 高等学校の教諭は、定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合でも、法令違反や職務上の義務違反等の行為がなければ、免職の処分を受ける対象とはならない。
  • 臨時的に任用された特別支援学校の教諭は、児童・生徒に対する指導が不適切であると認定された場合、指導改善研修の対象になる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1:誤り
区市町村立の任命権者は都道府県教育委員会であるため誤りです。

2:正しい
問題文の通りです。

3:誤り
教育公務員特例法施行令の第2条には、初任者研修の対象から除く者としていくつか書かれており、「ある場合に限り」ではないため誤りです。

4:誤り
地方公務員法第28条には「職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」として「4職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」とあるため対象となることから誤りです。

5:誤り
臨時的任用者は指導改善研修の対象として挙げられていないため、誤りです。

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02

正答は2です。

1:大学附置の学校以外の公立学校では、校長と教員の任命権者である「教育委員会の教育長が行う」ので誤りです。

2:問題文の通りです。

3:初任者研修の対象外となるのは「 国公私立学校の教諭、助教諭、常勤講師で、1年以上の勤務経験がある者、かつ任命権者が認める者」なので、認められなければ免除にならないため誤りです。

4:定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合には、「これを降任、又は免職することができる」ので、誤りです。

5:指導改善研修義務の対象となるのは、「公立の小学校・中学校・高校・中等教育学校・特別支援学校及・幼稚園の教諭・助教諭・講師」です。臨時任用は対象外となるため誤りです。

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03

1.誤り
公務員特例法第13条(採用及び昇任の方法)によると、「校長の採用並びに教員の採用並びに昇任は、選考によるものとし、その選考は」「大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う」と明記されています。

2.正しい
地方公務員第22条には「職員の採用は、全て条件付のもの」とすることが明記されており、教育公務員特例法第12条でその期間が1年と定められています。1年間、職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になります。

3.誤り
教育公務員特例法施行令第2条によると、初任者研修の対象から除く者として「 ②国公私立学校の教諭、助教諭、講師(常勤の者に限る。)として引き続き1年を超える期間勤務をしたことがある者で、任命権者が初任者研修を実施する必要がないと認める者」と定められています。任命権者の判断を仰ぐ必要があります。

4.誤り
地方公務員法28条(降任、免職、休職等)によると、「定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合には」、「これを降任し、又は免職することができる」と示されているため、免職の処分を受ける対象になります。

5.誤り
任命権者に対して、指導改善研修をしなければならない義務の対象としているのは、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師としています。臨時的に任用された教諭は対象となりません。

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