公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問8
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
児童福祉法に関する記述として適切なものは、次の1~5のうちのどれか。
- 児童委員は、児童につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておかなければならないとされており、この児童委員のうちから、区市町村長が推薦を行い、厚生労働大臣が主任児童委員を指名する。
- 児童相談所は、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならず、当該施設において一時保護中の児童の養育を行う者は、保護者に準じて、一時保護中の児童を通学させなければならない。
- 都道府県、中核市及び特別区は、児童相談所を設置しなければならず、児童相談所は、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じなければならない。
- この法律で放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
- この法律で児童自立生活援助事業とは、義務教育を受けている児童に対し、自立援助ホームなどの児童が共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助及び生活指導等の指導を行う事業をいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り
児童福祉法の第5節児童委員には、児童委員について書かれています。主任児童委員については、区市町村長の推薦ではなく、知事による推薦で厚労大臣が指名するものであるため、誤りです。
2:誤り
第12条では児童相談所について書かれています。12条の4では「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。」とされていますが、通学させなければならないという文言はなく、一時保護が目的であるため、通学の義務はありません。
3:誤り
第12条に「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。」とあり、中核市特別区については書かれていないため誤りです。
4:正しい
第6条の2「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」とあり、内容と一致するため正しいです。
5:誤り
第6条「この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。」とあり、対象は義務教育を受けている児童ではないため、誤りです。
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02
厚生労働省のHPに、以下のような説明があります。
「児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseiiin/index.html)
なお、主任児童委員は、都道府県知事(指定都市、中核市の長を含む。)の推薦によって厚生労働大臣がこれを委嘱または指名します。区市町村長ではありません。
2.誤り
児童福祉法(児童の一時保護施設) 第十二条の四からの出題。「児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない」のは正しい。しかしながら、一時保護の第一の目的は子どもの生命の安全を確保することにありますので、基本的には学校には通学できません。
3.誤り
児童福祉法(児童相談所の設置及び業務) 第十二条から出題。
児童相談所を設置しなければならないのは都道府県であるため、問題文は誤りです。
4.正しい
放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。
5.誤り
児童福祉法(児童自立生活援助事業等) 第6条の2から出題。
児童自立生活援助事業は、義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者)に行う事業のことであるので、「義務教育を受けている児童に対し」というのが誤りです。
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03
1:主任児童委員は、「知事による推薦で厚労大臣が指名」するので誤りです。
2:児童相談所における、一時保護の目的は子どもの生命の安全を確保することです。この間は「学校には通学できない」ので誤りです。また学校に通えなくてもこの場合違法にはなりません。
3:児童相談所を設置しなければならないのは「都道府県」で、中核市及び特別区は関係ないため誤りです。
4:児童福祉法 第6条の「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」という内容に一致します。
5:児童自立生活援助事業は、「義務教育終了児童等」が対象です。これは義務教育を終了後、満二十歳に満たない者という意味なので誤りです。
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