公立学校教員の過去問
平成29年度(H30年度採用)
共通問題 問9
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 平成29年度(H30年度採用) 共通問題 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
学校における政治的教養を育む教育の活動に関する記述として、法令等に照らして最も適切なものは、次の1~5のうちではどれか。
- 授業中、政治的に対立する見解がある現実の課題を取り上げる場合には、児童・生徒の考え方や議論が深まるよう、個別の課題に関する現状とその前提となる見解などを提示し、教員は有権者の一人として、教員個人の見解を自分の考えとして述べることが必要である。
- 選挙運動期間中に満18歳未満の生徒が満18歳以上の生徒に、自分が支持又は評価している特定の政党や候補者に投票するよう呼び掛けたり、支持するよう理解を求めたりしている場合には、公職選挙法に違反するおそれがあるので、指導する必要がある。
- 児童・生徒に現実の政治について具体的なイメージを育ませるため、選挙運動期間中に、実際に選挙運動を行っている国会議員や、地方議会議員を招いた意見交換会等を、校長を中心に学校として計画し、定期的に開催することが必要である。
- 教員が生徒から国の政策と特定の政党の公約との関係について質問を受けた場合、その政策や公約に関連付けて当該政党の思想的背景を論評することは、教育上の地位を利用した選挙運動や政治教育とはみなされず、法令上規制されるものではない。
- 教育的ねらいがある場合には、授業において、満18歳以上の生徒にどの候補者や政党へ投票したいかを尋ねたり、生徒の支持する候補者や生徒の支持政党を明確にして、議論したりする課題設定を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
教育基本法第 14 条 (政治教育) からの出題。
「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2 法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」
この法律により、学校における政治的中立性の確保が定められています。
児童・生徒の考えを多様に引き出すのは構いませんが、教員個人の見解を自分の考えとして述べてはいけません。
2.正しい
選挙運動期間中等に満18歳未満の生徒が満18歳以上の生徒に、自分が支持又は評価している特定の政党や候補者に投票するよう呼びかけたり、支持するよう理解を求めたりする場合などには、公職選挙法上、満18歳未満の者によるものが禁止されている選挙運動となるおそれがあります。
3.誤り
教育基本法第 14 条 (政治教育) 「2 法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」
とあります。選挙運動期間中に学校側は特定の政党を支持するような活動を行ってはいけません。(選挙期間ではない場合、学校側が政治的教育を育む教育のねらいや配慮事項について伝え、具体的な投票行為や支持の呼びかけが行われない、複数の会派を招くなど、配慮があれば開催できます。)
4.誤り
学校は、教育基本法第14条第2項に基づき、政治的中立性を確保することが求められているとともに、教員については、学校教育に対する国民教育に対する国民の信頼を確保するため公正中立的な立場が求められています。教員が当該政党の思想的背景を論評することは、その教員のその政党、政治における思考が児童・生徒に大きく影響を及ぼすので、規制されます。
5.誤り
満18歳以上の生徒に対し、教員が授業において生徒にどの候補者や政党へ投票したいかを尋ねることは、投票の秘密保持の趣旨から控える必要があります。
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02
1:教員個人の見解を自分の考えとして述べることは、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」に反するため誤りです。
2:公職選挙法違反となるため、指導するが正答です。
3:1の理由と同じく、特定の政党の支持につながる可能性があるため誤りです。
4:1の理由と同じく、これも政治的中立の立場をとることに反するため誤りです。
5:「投票の秘密」の観点からも、「政治的中立の立場」という観点からも誤りです。
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03
教育基本法第14条には「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」とあります。
1:誤り
上記に加え、地方公務員法第36条には政治的行為の制限も明記されており、個人の見解を述べるというのは誤りです。
2:正しい
公職選挙法では、18歳未満の者が選挙活動できないとしているため、違反となります。指導の必要があるため、正しいです。
3:誤り
上記のことから考えると、特定の政党や候補者を支持することにつながる可能性があるため、適切とは言えません。
4:誤り
特定の政党の公約などについて思想的背景を論評するというのは、特定の政党、候補者の支持等につながる可能性があるため、上記の法律にある政治的中立に反すると考えられ、誤りです。
5:誤り
上記の通り学校や教員は政治的中立であるため、支持する候補者や政党を明確にするというのは、適切ではなく、公職選挙法と照らし合わせても誤りです。
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