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公立学校教員の過去問 令和元年度(令和2年度採用) 共通問題 問2

問題

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公立学校の就学に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の1〜5のうちのどれか。
   1 .
保護者は、子の満七歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十三歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学させる義務を負う。
   2 .
学齢児童又は学齢生徒で、病弱や発育不完全のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、地方公共団体の長は、就学させる義務を猶予又は免除することができる。
   3 .
経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、国は必要な援助を与えなければならない。
   4 .
区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。
   5 .
保護者は、区市町村教育委員会が指定した小学校、中学校等への就学を変更する場合、速やかに変更以前の学校の校長に対し、子が入学しない旨を届け出なければならない。
( 公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正答は「区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」です。

選択肢1. 保護者は、子の満七歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十三歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学させる義務を負う。

学校教育法第17条には、「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」と規定されています。

「満7歳」ではなく「満6歳」、「満13歳」ではなく「満12歳」であるため、誤りです。

選択肢2. 学齢児童又は学齢生徒で、病弱や発育不完全のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、地方公共団体の長は、就学させる義務を猶予又は免除することができる。

学校教育法第18条には、「前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる」と規定されています。

就学義務の猶予または免除を認める機関は、「地方公共団体の長」ではなく「市町村の教育委員会」であるため、誤りです。

選択肢3. 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、国は必要な援助を与えなければならない。

学校教育法第19条には、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定されています。

必要な援助を与えるのは、「国」ではなく「市町村」であるため、誤りです。

選択肢4. 区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。

学校教育法施行令第1条にそのように規定されているため、正解です。

選択肢5. 保護者は、区市町村教育委員会が指定した小学校、中学校等への就学を変更する場合、速やかに変更以前の学校の校長に対し、子が入学しない旨を届け出なければならない。

学校教育法施行令第8条には、「市町村の教育委員会は、第五条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない」と規定されています。

変更の通知を出すのは、「保護者」ではなく「市町村の教育委員会」であるため、誤りです。

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正答は「区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」となります。

選択肢1. 保護者は、子の満七歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十三歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学させる義務を負う。

学校教育法第17条は、「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」と規定しています。

選択肢の「満七歳」から「満十三歳」までという記述はそれぞれ「満六歳」、「満十二歳」が正しく、誤りとなります。

選択肢2. 学齢児童又は学齢生徒で、病弱や発育不完全のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、地方公共団体の長は、就学させる義務を猶予又は免除することができる。

学校教育法第18条は、「前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる」と規定と規定しています。

選択肢の「地方公共団体の長」という記述は「市町村の教育委員会」とするのが正しいため、誤りとなります。

選択肢3. 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、国は必要な援助を与えなければならない。

学校教育法第19条は、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定しています。

選択肢の「国」という記述は「市町村」とするのが正しいため、誤りとなります。

選択肢4. 区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。

学校教育法施行令第1条の記述と合致するため、正答となります。

選択肢5. 保護者は、区市町村教育委員会が指定した小学校、中学校等への就学を変更する場合、速やかに変更以前の学校の校長に対し、子が入学しない旨を届け出なければならない。

学校教育法施行令第8条は、「市町村の教育委員会は、第五条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない」と規定しています。

選択肢の「保護者」という記述は「市町村の教育委員会」とするのが正しいため、誤りとなります。

1

正答は「区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。」です。

選択肢1. 保護者は、子の満七歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十三歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学させる義務を負う。

学校教育法第17条に「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」と定められています。

このことから、「満七歳」から「満十三歳」ではなく、「満六歳」から「満十二歳」が正しいため、誤りです。

選択肢2. 学齢児童又は学齢生徒で、病弱や発育不完全のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、地方公共団体の長は、就学させる義務を猶予又は免除することができる。

学校教育法第18条に、「…保護者が就学させなければならない子で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる」と定められています。

「地方公共団体の長」ではなく「市町村の教育委員会」が正しいため、誤りです。

選択肢3. 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、国は必要な援助を与えなければならない。

学校教育法第19条に「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。

必要な援助を与えるのは「国」ではなく「市町村」ですので、誤りです。

選択肢4. 区市町村教育委員会は、当該区市町村の住民基本台帳に基づいて、区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。

学校教育法施行令第1条の内容に合致するため、正答です。

選択肢5. 保護者は、区市町村教育委員会が指定した小学校、中学校等への就学を変更する場合、速やかに変更以前の学校の校長に対し、子が入学しない旨を届け出なければならない。

学校教育法施行令第8条に「市町村の教育委員会は、第五条第二項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。この場合においては、速やかに、その保護者及び前条の通知をした小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない」と定められています。

就学先変更の通知するのは「保護者」ではなく「市町村の教育委員会」であるため、誤りです。

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